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老人ホームでの医療行為

記事公開日:2015/06/22、 最終更新日:2019/04/16


老人ホームでの医療行為

老人ホームでの医療行為

介護福祉士は名称独占であり、今のところ介護福祉士だけ許されている業務はありません。初任者研修や実務者研修も同様です。

また、医療行為は看護師や医師だけができることで、これらの資格を取得していませんと法律違反になってしまいます。

何が医療行為で何が医療行為でないのかを知っておくことは高齢者を守るのはもちろん、自分自身を守ることになりますので、しっかりと理解しておきましょう。

 

間違いやすい医療行為ではない行為

・傷の処置

軽い擦り傷や切り傷など簡単な処置で済むものであれば介護士は行うことができます。

・軟膏の塗布

関節の痛みになどに対する軟膏の塗布は特に医療行為ではありません。また、鼻の粘膜に噴射する薬剤や点眼に関しても医療行為ではないです。

・座薬の挿入

肛門への座薬の挿入は医療行為と勘違いされがちですが、医療行為ではないです。また、浣腸でもデイスポーザブルグリセリン浣腸器によるものも医療行為には当てはまりません。

・パウチの処置

ストーマなどを行っている場合は、パウチにたまった便を排泄する必要がありますが、この便の除去の部分だけは医療行為ではないので介護士が行うことができます。

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老人ホームでよく見られる医療行為

基本的に専門的な知識がいる場合や、危険が高い場合は医療行為に当てはまると考えておきましょう。傷の処置では簡単な処置であれば医療行為ではありませんが、深い傷の処置、骨折などの対応などは看護師が行います。

おそらく働いているとなかなか判断が付きにくい場合がありますので、看護師に確認をしておくなどの連携や連絡をとるようにしましょう。

 

胃ろう、痰吸引について

老人ホームには24時間看護師が配置されていない場合があります。また、胃ろうや痰吸引の高齢者は年々増加していきますので、その対応をしなければなりません。

今まで胃ろうや痰吸引の処置は介護士はできませんでしたが、それでは受け入れが難しくなるという意見があり、一定の研修を受けた介護士であれば胃ろう、痰吸引ができるようになりました。

老人ホームは医療機関ではありません!

老人ホームのなかでできる医療行為は、世間一般の人が思うより、驚くほど少ないと思います。私が介護の仕事に従事する前には、「老人ホーム=老人病院」くらいに思っていたので、最初は非常に驚きました。老人ホームはあくまで福祉施設であって、医療機関ではないのです。そもそも老人ホームと一括りに言っても、特養、老健等、その種別は様々です。ここでは、介護保険制度上で施設サービスとして扱われている特別養護老人ホームと介護老人保健施設についてまとめてみたいと思います。

 

老人ホームでの点滴治療について

高齢期の方が急に食欲がなくなったり、熱のため脱水症状がおきたりして辛そうな状態になられると、ご家族の方としては点滴による栄養補給や水分補給を望まれることが多いと思われます。ご自宅であれば、ご家族が病院へ同行し、適切な処置をしていただきます。

このような状態は加齢が進むにつれ多くなると予想されますが、今後老人ホームなどに入居した際に、施設ではどのような対応になるのでしょうか。

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点滴が必要な場合について

人は生きていく上で必要なエネルギーや栄養を食物から得ています。

高齢になると、食事の際の「噛む、飲み込む」といった行為もだんだん困難になってきます。それに加え体調不良や気分の低下などにより、食欲が減退し体内に摂取される栄養が少なくなります。成人期においては、食事を摂らない時があっても体内に蓄積された栄養により体力維持もできますが、高齢期では、すでに蓄積された栄養が乏しいため、急速に体力低下を招きます。体力が低下すると免疫力も下がり、様々な病気にかかりやすくなります。そのような状態をふせぐため、必要であれば点滴により体内に栄養を補給します。

脱水症は放っておくと大変重篤な状態を招くおそれがあるため、十分注意し口からの水分補給が困難であったり不足するようであれば、点滴で補います。

 

老人ホームに勤務する看護師の役割

老人ホームに勤務する看護師の主な役割は、利用者の方の健康管理など療養上のお世話ということになります。例えば、バイタルチェックや服薬の管理、じょくそうなどの皮膚の処置などを行います。

基本的に点滴などの医療行為は、診療所や病院といった医療機関で行われます。住まいとなる老人ホームでの点滴は医師が往診という形で行うため、医師自らかもしくは医師と同行した看護師が行います。

施設内で働く看護師と医療機関で働く看護師とでは、その役割に違いがあるということです。

 

入居中の方が点滴を望む場合について

老人ホームには配置された医師や、協力機関となる医療機関があります。医師が診断し必要と認められた場合に点滴が行われますので、その点はご自宅の場合と同じです。

ご本人やご家族の強いご希望であっても、医師の指示なしでは点滴は行われないことを認識しておかなければいけません。

医師の診断により、状態によっては点滴ではなく口からの栄養摂取を進められる場合もありますので、その時はご家族としてご本人の嗜好なども考慮し声かけをしながら食事を促すことが大切です。

特別養護老人ホーム(特養)

よく耳にする「特養」は、「身体上または精神上に著しい障害があり常時介護を必要とするが、居宅でこれを受けることの困難な65歳以上の高齢者を養護する為の施設(大辞泉より)」とされています。つまり病院での医療的処置は全て施し終えた結果、常に介護が必要な状態になって、自宅に戻って元の生活に戻るのが難しい高齢者が入居する「生活の場」なのです。

だから医療が入り込むのも必要最低限で、医師は嘱託医が週に1~2回往診に訪れて入居者の問診と聴診を行い、看護師に投薬等の医療的指示をして帰ります。看護師も常駐しているわけではなく、夜間は介護職員だけになります。夜間に医療的処置が必要になれば、自宅待機している看護師に電話で指示を仰ぎます。設備的にも吸引器や酸素ボンベ程度で、日中・夜間問わず、容態が急変した時は、その施設の提携病院に救急搬送します。

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介護老人保健施設(老健)

老健は、「病状が安定している要介護者を対象に、入所者の能力に応じた自立と自宅での生活復帰を目指し、当人の意思を尊重しながら日常生活の世話や看護・医療・リハビリテーションなどのサービスを提供する施設(大辞泉より)」とされています。建前では医療的処置が終わって自宅生活に復帰できる様に支援する施設ということで、病院と自宅の中間施設と呼ばれていますが、実際のところは特養の空き待ちの場所となっている様です。また、施設の性格上、病院と併設されていることが多い様です。つまり老健においても特養同様、医療機関ではなく、日中・夜間問わず、容態が急変した時は、その施設の提携病院に救急搬送します。

 

結局、入居者にとっていい施設って?

介護職員ができる医療的ケアとして、「胃ろうの注入」と「痰の吸引」があります。以前はルールがおざなりになっていたところもありましたが、現在では定められた研修を受け、介護保険法により各都道府県知事の認定を受けた職員が行っています。また、認定を受けた後も定期的にフォローアップ研修を受けることになっています。しかし看護師がいる日中であっても、設備的にはこれ以上のことに対応するのは難しく、日頃から入居者やその家族の意向をよく聞いて、なるべく早い段階で、希望に沿った形で救急搬送する施設がいい施設ではないかと思います。ちなみに施設に入居する際、原則的に救急搬送時は家族が搬送先の病院に駆けつけることになっています。結局どこにいても、介護する上で家族の協力は欠かせないものなのです。

老人ホームによって医療行為の違いがある

老人ホームには様々な種類がありますので、医療行為にも差があります。

老人ホームによってどのような違いがあるのでしょうか?

特養は医療に弱い

病院で医療的な処置を全て終えた後に状態が安定をして、常時介護が必要な状態になってしまって、自宅に戻っても、入院前のような元の生活に戻るのが困難な高齢者が入居する施設であり、あくまでも自宅からの延長線上にある「生活の場」なのです。

そのため医療が関わるのも必要最低限であり、医師は常勤ではなく、嘱託医が週に1~2回往診に来て高齢者の診察を行います。また、看護師に投薬や傷の処置の医療的指示をするだけです。

看護師も24時間常駐しているわけではありません。ほとんどの施設では夜間は介護職員だけになってしまいます。もし、夜間に医療的処置が必要になってしまった場合は、自宅待機している看護師に電話をして、指示をもらい対処します。

設備的にも必要最低限です。あるのは吸引器や酸素ボンベ程度で、日中・夜間問わず、容態が急変した時があれば、施設の提携病院に救急搬送します。

 

病院併設の老健は医療行為が充実している

老健の役割としては医療的処置が終わっあとに、自宅生活に不安を感じる方が入所して、リハビリなどをして復帰できる様にする施設ということであり、病院と自宅のクッションになる施設と呼ばれていますが、実情は特養の空き待ちの場所となっていることが多いです。

施設の性格上、病院と併設されていることが多く、そういったところは医療的な行為が行いやすいと言われており、設備に関しても充実しています。

 
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医療行為の傾向

施設で行う医療行為に関しては、近年のニーズの高まりから徐々に対応の範囲が広くなってきています。対応の範囲が広いということはそれだけ対応できる方の数が増えて、医療的なニーズが高い方でも入所することができるのです。

特に近年出来始めている新型老健に関しては、非常に高度な医療行為を受けられるでしょう。

医療行為の分類は厚生労働省が決めている

介護職として働いている場合は、どこまでが医療行為であり、どこまでが医療行為でないのかというところは非常に気になることであるといえます。

この医療行為がどこまでなのかというのは、厚生労働省が決めています。厚生労働省は何を基準に医療行為を決めているのでしょうか。
 

医師や医療従事者と検討を行う

厚生労働省の職員とともに、経験が豊富な医師や医療従事者と検討を行います。そこで専門的な見地から見た現状を報告をしたり、厚生労働省からの提案などに対して意見を言います。

もちろん、医師や医療従事者の声は影響力がありますが、最終的に決定するのは厚生労働省になります。

そのほかとしては、国民の声を聴いたり、統計的なデーターも参考にします。

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医師や医療従事者から出る声について

医師や医療従事者からは医療行為をもっと少なくする、ある程度技術があればできる行為も医療行為とされているので、医療行為を削減する声が多いです。

これは医師や医療従事者の人材不足も影響しています。

医療行為が少なくなればそれだけ多くの人が実施できますので、人材不足があっても緩和されることが期待できます。医師不足、看護師不足が叫ばれている昨今ではこのような声が出ることは自然なことであるといえます。

 

医療行為が削減されるのは非常に難しい

医療行為が削減されるのは、滅多なことでは起きません。これは管轄が厚生労働省、つまりは国が管轄しているからです。もし削除した医療行為が原因で死亡事故などが起きた場合は許可をした国が責任をとることになります。

また、近年医療行為ではなくなった、介護職による胃ろう行為やたん吸引なども許可されましたが、医師の指示書や、介護士の研修、看護による指導など実施するためには、いくつもの段階を踏まないといけません。

人の命がかかっていることですので、慎重になるのは理解はできますが、現状としてはなかなか医療行為は外れることは可能性が低いといえます。

 

医療行為が充実している介護施設

 

施設を効率よく探す方法は?

医療行為が必要な場合の施設探しは介護施設のプロにお願いするのが一番確実です。こちらから無料で相談可能です。
医療行為が必要な場合、看護師が常駐しているかどうか、通院が可能かどうか、近隣に提携している病院があるかどうかなど様々な条件をチェックする必要があります。施設を自分で探して条件までチェックするのは非常に大変です。
ウチシルベのお住まい相談員は日頃から地域内の施設の情報を収集し、見学案内や入居のお手伝いをしているので希望する条件にあった施設をすぐにピックアップしてくれます。どこに決めたらいいか迷ったときにも専門家の視点でアドバイスをしてくれるのでとっても頼りになります。

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