日常生活自立度について
記事公開日:2015/05/15、 最終更新日:2018/03/13
日常生活自立度とは
日常生活自立度とは障害や認知症を患った高齢者がどの程度日常生活を自分の力で送れるのかを表したものです。
介護保険制度を利用する上でこの基準が使用されます。
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障害を持つ高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
生活自立 | ランクJ | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立して独力で外出することができる |
準寝たきり | ランクA | 屋内での生活は概ね自立しているが介助なしに外出することができない |
寝たきり | ランクB | 一日中ベッドで過ごし、排泄や食事、着替えに介助を要する。 解除により車いすに移乗し食事や排泄はベッドから離れて行う |
ランクC | 一日中ベッドで過ごし、排泄や食事、着替えに介助を要する。自力で寝返りをうつ、あるいは自力では寝返りもうたない |
痴呆性老人の日常生活自立度判定基準
ランク | 判断基準 | 見られる症状・行動 | 留意事項・サービスの例
|
Ⅰ | 何らかの痴呆を有するが家庭内及び社会的にほぼ自立している | 在宅生活が基本で一人暮らしも可能。相談や指導等を実施することにより症状の改善や進行の阻止を図る。 | |
Ⅱ | 日常生活に支障を来すような症状や行動、意思疎通の困難さが多少見られても誰かが注意すれば自立可能 | 在宅生活が基本。一人暮らしは困難な場合あり。訪問指導や日中の在宅サービスを利用することで在宅生活の支援と症状の改善や進行の阻止を図る。 | |
Ⅱa | 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる | たびたび道に迷う、買い物や事務、金銭管理等それまでできていたことにミスが目立つ | |
Ⅱb | 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる | 服薬管理ができない、電話の応対や訪問者の対応等1人で留守番ができない | |
Ⅲ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする | 日常生活に支障をきたすような行動や意思疎通の困難さがランクⅡよりも重度となる。介護が必要となる状態。在宅生活が基本であるが一人暮らしは困難。訪問指導や夜間の利用も含めた在宅サービスを利用し、これらのサービスを組み合わせることで在宅での対応を図る。 | |
Ⅲa | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる | 着替え、食事、排便、排尿がうまくできない、時間がかかる。やたらものを口にいれる、ものを拾い集める、徘徊、失禁、大声、奇声を上げる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等。 | |
Ⅲb | 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | ||
Ⅳ | 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に解除を必要とする | 着替え、食事、排便、排尿がうまくできない、時間がかかる。やたらものを口にいれる、ものを拾い集める、徘徊、失禁、大声、奇声を上げる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等。 | 常に目を話すことができない状態。症状や行動はランクⅢと同じだが頻度の違いで区分される。家族の介護力等によっては在宅サービスを利用しながら在宅生活を続けることができるが、特別養護老人ホーム等施設サービスを利用する選択も可能。 |
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な精神疾患が見られ、専門医療を必要とする。 | せん妄、妄想、興奮、自傷、他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態 | ランクⅠ~Ⅳと判定されていた高齢者が精神病院や痴呆専門棟のある施設での治療を必要とする状態。専門医療機関を受信するようすすめられる。 |
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