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膀胱機能障害の障害者認定について

記事公開日:2016/05/01、 最終更新日:2018/07/05


膀胱機能障害の障害者認定について

排泄機能の重要な器官である膀胱に機能障害があると、日常生活における不便は計り知れません。膀胱機能障害は、肢体不自由以外の身体内部の障害とされ、身体障害手帳認定の対象になります。

 

膀胱機能障害の原因

膀胱機能に障害を起こす原因はいくつかあります。ひとつは膀胱がんなど膀胱そのものに病変があり、膀胱摘出手術を受けて機能が限られてしまった場合です。また、神経因性膀胱などは、認知症や脳卒中などの脳の障害から引き起こされます。事故で脊髄損傷を負った場合も、神経も損傷すると深刻な膀胱機能障害をもたらします。

膀胱機能障害とは

神経や脳の障害、または膀胱の病変があると、排尿機能に影響を及ぼします。尿意や排尿感がなくなり、尿が膀胱に溜まっていても気付かないため、尿毒症や膀胱炎になり、ひどくなると腎不全から多臓器不全を引き起こします。人間は体内の毒素を尿と一緒に排出しているので、排泄は生きていく上で最も重要です。自然排尿ができないなら、強制的にでも排尿を促さなければ命の危険を及ぼすのです。そこで、自己導尿や留置カテーテル、人工膀胱といった強制的に排尿する器官を新たに設ける必要があります。こういった人工臓器は、本来ないはずの体表面に造設されるため、排尿以外の場面でも日常生活で注意しなければなりません。たとえば、臓器が破損しないような配慮だったり、感染しないような注意などです。

 
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膀胱機能障害の身体障害認定

膀胱機能障害について、身体障害認定は1級3級4級の3つの等級があります。1級は寝たきりで排尿の制御ができない状態、3級は起床できるが排尿の制御ができずおむつの使用が必要な状態、4級は日常生活はできるが人工膀胱や自己導尿が必要な状態の方。一部で例外があるようですがこれらの条件の方が該当するようです。身体障害者手帳は、等級が高ければ障害年金の受給や税の優遇が受けられます。3~4級と等級が低くても、交通機関の割引やストマなど人工臓器にかかる医療費の助成が受けられます。これらは各自治体によって異なりますので、助成や支援制度があるかを調べてみると良いでしょう。

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