介護休業給付金を受け取るには?介護休業給付制度を徹底解説
記事公開日:2016/05/08、 最終更新日:2020/08/27
目次
介護休業給付制度を徹底解説
日本でも、仕事と介護を両立できるよう介護休業制度が整ってきました。しかし、介護休業を取得した間の給与は、介護休業法では保障されていません。
要介護状態の対象家族を介護するために介護休業を取得した場合、一定の要件を満たすと同一要介護につき1回の介護休業期間(最長3ヶ月間)に限り介護給付金の支給を受けることができます。
介護休業給付金の支給要件
支給対象者
条件を満たしていれば、正社員以外にもパート、契約社員も対象となります。
正社員の方は、雇用保険の被保険者(65才以上の方は対象外)であり、介護休業開始前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが条件になります。
パート、契約社員、派遣社員の方は、正社員の方の条件を満たしていることと、なおかつ休業開始時に、1年以上の雇用が継続されているということ、介護休業開始予定日から93日を超えても引き続き雇用される見込があるという条件が必要です。
仕事と介護を両立するための制度ですので、介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象となりません。
支給対象となる介護休業
負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2周間以上にわたり介護を必要とする状態にある家族を介護するための休業であり、介護休業の開始日と終了日を明らかにして事業主に申し出を行い、実際に取得した休業をさします。
介護休業給付制度により支給される額
介護休業を開始した日から1ヶ月ごとの支給額は「休業開始時賃金日額×支給日数×40%」です。
支給期間中に給与が支払われた場合は、割合によって調整されます。
給与が休業開始時給与総額の40%以下の場合、賃金総額の40%相当額が支給されます。
40%以上80%未満の場合は、給与相当額と事業主から支給される給与の差額が支給され、80%以上が支払われる場合や、就業日数が月11日以上ある場合は支給されません。
介護休業給付金申請の手続きと流れ
会社の担当窓口に必要書類を提出し、介護休業の申請をします。その後本人、または申し出を受けた事業主が、ハローワークに支給申請をします。
支給申請の結果は、「支給決定通知書」または「不支給決定通知書」により通知され、支給決定された場合は本人の金融機関口座に約1週間後に振り込まれます。
施設を効率よく探す方法は?
仕事をしながら家族の介護をするのは大変な労力です。中には子育てをしながら自分の親の介護をしているという方もいらっしゃいます。こちらから無料で相談可能です。
レスパイトのためにショートステイを利用したり、介護施設への入居を検討してみるのも一つの手です。プロに相談すれば自宅の近くで入れる介護施設をピックアップしてもらえます。休業中に介護施設探しをする人も増えているそうです。仕事を休めない人もプロにお任せすれば安心です。
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