滞納者が増加中!介護保険制度最新情報
記事公開日:2015/06/26、 最終更新日:2018/07/25
介護保険料の滞納2年以上が1万人以上
介護保険料を2年以上滞納し、ペナルティーとして基本1割のサービス利用負担を3割に引き上げられた高齢者は2013年度には全国で1万335人いたということが判明したそうです。
このような滞納者が増えているのは保険料が年々上昇していることが一番大きな理由と考えられます。
介護保険制度は2000年度からスタート。その時点で滞納額は25億円あったそうですが、現在は274億円にまで上昇しているとのことです。
高齢者の生活が困窮していることも問題としてあげられます。このように負担額が上がると今後はサービスをなるべく利用しないようにしようとする人も増える可能性があります。
介護保険料の支払いルール
介護保険には第1号被保険者と第2号被保険者がいます。
第1号被保険者は65歳以上の人です。第二号は40歳以上64歳以下の人となります。
両者によって保険料の支払い方は異なります。
第1号被保険者は特別徴収か普通徴収となります。
特別徴収は年金額が18万円以上の場合、年金からの天引きとなります。対象となる年金は老齢基礎年金、厚生年金といった老齢年金と遺族年金、障害年金といったものです。
普通徴収は年金額が18万円未満の場合か、年度途中に65歳になった人が対象となります。納付書を使って市区町村に直接納付します。口座振替も可能です。
保険料は所得や世帯収入に応じて段階的に決められています。
それぞれ地域の介護保険サービスの費用などから基準額が定められて、それを元に保険料も決められます。
第2号被保険者は会社等で健康保険に加入している場合に給料やボーナスから徴収されます。
自営業者の場合は国民健康保険に加入しているのであれば世帯主から世帯の全員分を国民健康保険料と一緒に徴収されます。
保険料の額は加入している保険や収入、住んでいる地域によって異なります。
支払いが滞ると
保険料の支払いが滞ると督促状が届きます。督促状が届いても支払いを済ませないとさらに段階的に措置がとられます。
1年以上滞納すると介護サービスを利用するのに費用を一度全額自己負担する必要があります。その後滞納分を納付すれば負担した分の9割を返してもらうことができます。
しかし、1年6ヶ月以上滞納した場合には保険給付が一時差し止められ、サービス利用料も全額自己負担となります。納付した後も自己負担分の9割は返還されません。
2年以上滞納してしまうと自己負担分が1割だったのが3割負担に引き上げとなります。さらに、高額介護サービス費は支払われなくなることもあります。
施設を効率よく探すには?
介護保険のことや年金のことなど細かいルールが多くわかっていない方も多いです。老人ホーム入居の際に介護保険や年金のことを確認しながら入居先を決めたいという場合にはこちらから無料で相談することができます。老人ホームについても質問しながら入居先を決められるので安心です。
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