高額療養費支給制度とは
記事公開日:2016/05/15、 最終更新日:2018/06/30
高額療養費支給制度とは
高額療養費制度とは、高齢者のみではなく、すべての医療保険に加入している国民に該当するサービスとなります。そのため、毎月または12月に申請することにより、返金されるシステムとなります。また、加入している医療保険によっては、申請することで会計時に高額療養費以上の請求がされないこともあります。
高額療養費支給制度とは何か、ご紹介いたします。
高額療養費は、所得によって違う
高額療養費は、所得に応じて違うため、高所得だと自己負担額が多く、低所得だと高所得者に比べ少なくなります。また、平成27年1月に高額療養費の見直しが行われ、高所得者の分け方も変わりました。
そのため、従来では年収770万以上の方は統一されていましたが、現在は年収770万~1160万と年収1160万以上と分けられています。また、低所得者についても従来は年収210万~770万以下でしたが、現在は年収0~370万以下と分けられ、以前より改善されています。
自己負担額は70歳以上で分けられる
高額療養支給制度では、高額療養費は70歳以上か未満かで、自己負担額が変わります。また、高齢者一人に対して高所得者では最大月44400円、低所得者では月8000円の自己負担となり、所得が低くなる高齢者が支払いやすいよう設定されています。
また、特に高齢者の場合は、複数の病院に受診していることがあります。そのため、一つの病院で高額療養費の対象となっていなくても、その月の医療費すべてを合算した金額が高額療養費の上限を超えた場合には、高額療養費の支給対象となります。
高額療養費は世帯合算もできる
世帯が多い場合などにおいて、一人一人の医療費は高額ではない場合、世帯全員の医療費を合算することで、高額療養費を申請することができることもあります。ただし、この場合には、同じ医療保険に加入していることが条件となるため、夫婦でもそれぞれ違う医療保険に加入している場合には、対象外となります。
そのため、扶養家族が多い場合などにおいて、高額療養費の対象となることもあるため、高額療養費の対象となるかどうか、社会保険事務所などで相談することも重要となります。
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