サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは
記事公開日:2015/05/22、 最終更新日:2019/03/21
目次
- 1 サービス付き高齢者向け住宅 (サ高住) とは
- 2 サービス付き高齢者向け住宅の特徴
- 3 サービス付き高齢者向け住宅入居の条件
- 4 サービス付き高齢者向け住宅の費用
- 5 サービス付き高齢者向け住宅の介護・サービス体制
- 6 サービス付き高齢者向け住宅の設備
- 7 サ高住の基準
- 8 サ高住とは
- 9 入所基準
- 10 サ高住は要介護認定を受けた方の貴重な選択肢
- 11 要介護の認定を受けたら?
- 12 入居するにはどうすればいい?
- 13 デメリットは一切ないの?
- 14 サ高住に常駐看護師がいると安心
- 15 拠点型サ高住は高齢者向けの住宅
- 16 サ高住のできた目的
- 17 サ高住の変移
- 18 拠点型サ高住とは
- 19 老人ホームと比較されるサ高住には基準がある
- 20 登録基準を知って検討する
- 21 サービスなどでも基準が設けられている
サービス付き高齢者向け住宅 (サ高住) とは
高齢者向け住宅の安定確保は国にとっても大きな課題であり、現在急ピッチで整備が進められています。かつての高齢者向け住宅は「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)」「高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)」などはその特徴によって名称が異なっていました。しかし、利用者にとっては違いが分かりにくいという指摘もあり、2011(平成23)年にそれらを一本化して誕生したのがサービス付き高齢者向け住宅です。略してサ高住と呼ばれます。登録や事業者への指導や監督は都道府県・政令市・中核市が行います。
サービス付き高齢者向け住宅の特徴
その名の通り、スタッフによる「安否確認」「生活相談」などのサービスが付属した住宅のことを指します。各サ高住には介護福祉士やヘルパーといった介護専門知識を持つスタッフが常駐し、高齢者を見守ります。段差をなくした床や手すりの設置といったバリアフリー基準や、専用部分の床面積は原則25㎡以上かつキッチン、トイレ、収納設備などの設置が必要となるなど、広さや設備に関して基準をクリアした住宅です(設備等の基準は自治体によって異なる場合があります)。
サービス付き高齢者向け住宅入居の条件
60歳以上が入居の条件となります。老人ホームではなく、一般の賃貸住宅という区分になり、健常者・自立生活者から要介護者まで誰でも入居は可能です。しかし、現実的には要介護1~2程度の方の入居が多くなっています。
サービス付き高齢者向け住宅の費用
初期費用として必要となるのは、一般の賃貸住宅と同様に敷金・礼金や賃料の前払い金です。以後、月々の利用料が発生するほか、介護や医療サービスを受けるごとに、別途、自己負担分の費用がかかります。
サービス付き高齢者向け住宅の初期費用 | 敷金・礼金など。0円~数百万円 |
---|---|
月額利用料 (家賃、管理費、サービス提供費、共益費、食費の合計) |
10万円~30万円前後(目安) |
利用サービスに応じて、別途支払いが発生 |
サービス付き高齢者向け住宅の介護・サービス体制
常駐スタッフによる見守りや生活相談のほか、食事、家事、介護といった外部サービスを受けることができます。また、同じ建物内や近隣に在宅介護サービスの事業所が併設されている場合も多くあります。自らが必要とするサービスだけを選択することで、比較的高い自由度で暮らせることがサービス付き高齢者向け住宅のメリットです。
サービス付き高齢者向け住宅の設備
定められた広さ以上の居室・設備やバリアフリー構造はすべてのサービス付き高齢者向け住宅に共通します。また、利用者同士の交流を通じて、より文化的で充実した暮らしの提供をはかる取り組みも注目です。カラオケや麻雀ルームといった趣味スペースの充実のほか、共用部分でバラエティに富んだ催し物を開催するサ高住も増えてきています。
サ高住の基準
有料老人ホームや特別養護老人ホームといった施設は空き待ちの状態が続き、なかなか入所することはできません。
今すぐ介護施設に入れたいのにとか、介護が必要な親のための住居を探したいという人のニーズに答えているのがサ高住(サービス付き高齢者向け住宅)です。都心だけではなく地方でも最近は増えています。
注目のサ高住についてその概要や登録基準など紹介していきます。
サ高住とは
サ高住は民間事業者によって運営されている賃貸住宅です。老人ホームなどといった施設とは異なります。
都道府県単位で認可されており、自立を目指す人も重度の要介護状態の人も住むことができます。
簡単にいうと一般的な賃貸住宅よりも高齢者にとって住みやすい住宅です。
入所基準
入所できる人の基準は「60歳以上の高齢者または要介護者・要支援者」「60歳以上の高齢者または要介護者・要支援者の同居者」となっています。
そのほかの条件はその物件によって異なってきます。「身の回りのことが自分でできる」「感染症にかかっていない」「認知症患者ではない」などといった条件がついていることもありますし、感染症や認知症にも対応してもらえるところも中にはあります。
高齢者にとって住みやすい、契約しやすいといったメリットがありますが、要介護度が上がると他のところに退去を求められる場合もありますので入居前によく調べておく必要があります。
住宅としての登録基準
次にサ高住の住宅事業をする上での登録基準について紹介します。
入居者については既に紹介しました。
建物の規模や設備の基準に関しては
- 各居住部分の床面積は原則25㎡以上(ただし居室、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同利用することがある場合は18㎡以上)
- 各居室部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えていること(共同部分に共同して利用する台所や収納設備、浴室等があり各部屋に備えるのと同じだけの環境が確保されているなら各部屋には台所や収納設備、浴室がなくても可)
- バリアフリー構造であること(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保)
となっております。これらの基準は各自治体によって異なる場合があります。
サービスに関しては、安否確認サービス、生活相談サービスを提供することになっています。
医療法人や指定居宅サーヴィス事業所等の職員または医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、ヘルパー2級以上の資格を持っている人が少なくても日中は常駐していることが条件です。
また、常駐していない時間帯は緊急通報システムにより対応するようになっています。
契約に関しては以下の通りです。
- 書面による契約であること
- 居住部分が明示された契約であること
- 権利金および家賃・サービス費の前払金のみ徴収可
- 入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由にして入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと
- サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること
- 家賃を前払いする場合、家賃等の前払金の算定の基礎、変換責務の金額の算定方法が明示されていること
- 入居後3ヶ月以内に契約を介助、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合を除き、家賃等の前払金を返還すること
- 返還責務を負うこととなる場合に備えて家賃等の前払金に対して必要な保全措置が講じられること
サ高住は最近では物件が増えているため、空きも比較的簡単に見つけることができます。ただし、条件が良く、低価格帯の物件はすぐに空きが埋まってしまいますので希望の物件が見つかったらすぐに申し込みされることをおすすめします。
サ高住は要介護認定を受けた方の貴重な選択肢
基本的な事柄ですが、要介護とは現在、介護を必要としている状態のことです。要介護の認定はまず市町村の窓口で申請をしなければなりません。要介護認定には介護度が決められており、介護度によって利用できるサービスや介護保険の限度額も変わってきます。
ちなみに、利用限度額については下記のようになっています。
要介護1:日常生活は自立しているが、部分的に介護が必要。(16万5800円)
要介護2:日常動作に部分的な介護が必要。(19万4800円)
要介護3:日常動作でほぼ全面的な介護が必要。認知症では問題行動がみられている状態。(26万7500円)
要介護4:日常生活全般において介護を必要とし、介護がなくては日常生活が困難。(30万6000円)
要介護5:生活全般に介護が必要で、介護がなくては、日常生活が送れない。(35万8300円)
※注:介護保険の本人負担は1割です。地域やサービスによっては、差があります。
要介護の認定を受けたら?
要介護度によりますが、どのようなサービスがあるのか、またどのように利用していくのか…ご家族で検討なさってください。介護の相談は地域包括支援センターや市役所の高齢福祉課など、専門職にされるとよいかと思われます。自宅での生活を続けられる場合は居宅介護サービス、施設に入所された場合でも、施設内で介護サービスを利用することができます。
ご自宅での介護にも限界がやって来ることも大いに考えられますし、そこで施設への入所を考えられることがあるかもしれません。しかし特別養護老人ホームへの入所は入所待ちの方が多かったり、費用の面でも大変なところもあります。
そこで最近増えてきた、サービス付き高齢者向け住宅について、調べてみました。
経営される組織によってもサービスには特色があるようですが、バリアフリー仕様の賃貸住宅であり、看護師や介護士などの職員が日中常駐し、生活相談と安否確認を行なうことが基本的なサービスとして提供されています。有料老人ホームとは違い、プライバシーや自由に生活できる部分が大きく、入居費用も半分以下となっているところに注目があるようです。
入居するにはどうすればいい?
入居資格としては、60歳以上で要介護・要支援の認定を受けた方とその同居者、または同居が必要と認められた親族とされています。申し込みは施設へ、入居申込書・本人確認書類・連体保証人の書類・収入や資産に関する書類などを提出し、ご本人との面談や健康状態の調査を行ったのち、審査を受けます。
施設によっては入居の条件として、「要介護」「入居時の自立」などをあげているところもあるようです。住宅の隣に通所リハビリやデイサービスを併設していることが多く、安心した住居環境と健康に配慮したサービスをあわせて提供しようという考え方に基づいているものと思われます。介護業界の大手参入もあり、入居する側には選択肢がありそうです。また入居時の敷金は退去する際に返還を受けやすいなど、メリットは大きいと感じます。
デメリットは一切ないの?
重度の介護が必要になった場合や、認知症の進行による問題行動などで、施設側での対応が難しくなった際、退去せざるを得ないこともあります。また家賃が比較的に高めであったり、水道光熱費やサービス料金などの月額がわかりにくいなどです。いずれにしても、要介護になった場合は多種多様な介護サービスを上手に利用するのが必要不可欠となります。
介護には終わりが予測出来ません。介護する方もされる方も、お互いに快適に生活を送れることを目的とした理想的なライフスタイルを構築できるといいですね。
サ高住に常駐看護師がいると安心
サ高住というと、介護職員は常駐しているが看護師は常駐していないイメージがあります。しかし、超高齢化社会でありなおかつ医療が必要な高齢者が増えている今日において、サ高住でも常駐看護師がいるところがあります。
サ高住に常駐看護師がいると安心できることについてまとめました。
①何かあったらすぐに医療へ
高齢者は、いつ何が起こるかわからないのが現状です。そのため、もしもの時に介護職だけだと看護師に連絡して、看護師がサ高住に来て見てそれから医療への連携となりますが、看護師が常駐している場合は、その場で判断しすぐに医療に連携することができます。そのため、何かあった時はスムーズに医療につなげることができます、
②その場で医療の提供が可能
介護職も研修を受ければ一部医療の提供が可能となりましたが、すべての医療ができるわけではないため看護師がいるとその場で医療の提供が可能となります。例えば、熱がある場合には坐薬をすぐに挿すことができ、医療措置を適宜行うことができます。また、転倒した場合などには、全身状態の観察の他血圧の変動、皮膚組織の状態等医療的所見を行うことができます。そのため、医療につなげる必要があるとき、それまでの状況を詳細に医療へ伝達することができます。
③心身ともに安心できる
看護師が常駐しているからと言って、高齢者の病気が発症しないわけではありません。しかし、病気が発症もしくは再燃した時にいつでも素早く医療措置を受けることができるという、云わばお守りのようなもので、看護師が常駐しているというだけでも、高齢者にとってもその家族にとっても心身ともに安心できる環境の提供となります。そのため、サ高住に常駐している看護師は、高齢者一人一人の医療的なことを理解し、個々に合わせた処置を提供できることが重要となります。また、高齢者のみならず家族との連携、また医療との連携を日頃から行うことで、より一層高齢者及び高齢者の家族が心身ともに安心した環境を提供することができます。
拠点型サ高住は高齢者向けの住宅
サービス付き高齢者住宅(サ高住)は、国土交通省と厚生労働省が共同で提唱した、バリアフリーで医療や介護サービスの受けられる高齢者向けの住宅です。
施設ではなく住宅なので、個室はプライベート空間であり、夫婦であれば2人部屋の入居が可能です。他人同士が同室になるということはなく、室内には最低でもトイレ、洗面スペース、浴室、収納スペースが設けられていて、中にはキッチンスペースを設置しているところもあります。
サ高住のできた目的
高齢者でも心身ともに健康であれば自宅で暮らせますが、病気などにより一人暮らしに不安があったり、ちょっとした介護が必要な場合は、高齢者施設か病院を探すしかありませんでした。そこで、自宅とほぼ変わりない機能を持つワンルームマンションのような住居を作り、医師や看護師、介護士が日中に常駐して、安否確認や生活相談をはじめ、介護サービスも提供できるシステムを構築しました。
サ高住の変移
国土交通省の最初の案では、入居者は自立か要支援としていました。そのため、排泄や入浴などはほぼ自立していることが前提でしたが、入居者は年数が経つにつれて介護状態が変化して、要介護になるケースが増加しました。
また、骨折や病気で入院していた方が、段差が多く廊下が狭いような自宅に退院することが難しくなり、サ高住に入居を希望するケースも増えてきました。元は自立した高齢者を前提とした住居でしたが、次第に介護サービスが必要不可欠になったのです。
拠点型サ高住とは
拠点型サ高住とは、2015年4月に国土交通省が提案した新しい形のサ高住です。拠点型とは、サ高住を基本の住居として、そこに介護サービスや訪問看護サービスを組み込むシステムです。24時間体制で看護師や介護士が常駐し、定期巡回や何かあった時すぐに対応できる訪問看護体制を敷いています。
入居者にとっては、病状や介護状態の変化に伴い住居や施設を転々とする心配がなくなり、また家族にとっても急な病状の変化や介護が必要な場合に飛んで行かなくてよいという安心が得られます。さらに、隣接もしくは近所にある病院と提携し、夜中であっても医師と連絡のつく在宅療養支援診療所が設置されています。
まさに理想的な高齢者住宅に見えますが、制度の成立が新しいこともあり、まだいろいろと定まっていない点も多くあります。
また、看護や介護サービス、医療サービスがサ高住の運営母体と同一の事業所である場合が多く、提供されるサービスが適切かどうか、過剰であったり不足であったりすることはないか、などを判断する第三者機関が無いのも現状です。良い事業者かどうか、適切なサービスを提供されるかどうかを、じっくりと吟味して検討する必要があるでしょう。
老人ホームと比較されるサ高住には基準がある
通称サ高住といわれているサービス付きの高齢者向け住宅ですが、高齢者住まい法という法律によって介護や医療関連の情報が常に連携しています。こうして高齢者が認知症などを患っていても生活を支えてくれるサービスがあるので、非常に安心です。バリアフリー構造にもなっていますので、高齢者が生活する上で不便を感じることは少ないです。
そんなサ高住は老人ホームと異なる部分もありますが、登録していく際の基準というのもあります。その点についてチェックして、老人ホームと比較しながら決めていきましょう。
登録基準を知って検討する
登録基準は色々なものがありますが、主に設備やサービスそして契約面となっています。サ高住における登録は、主に都道府県や政令市そして中核市が実施していき、指導もしくは監督を行っています。問題が発生した時は自治体による立ち入り検査を行いますので、基準は重要となります。
登録基準としては、住宅として活用できる居室の広さであったり、バリアフリー化などの設備やケアを行っていく専門家が安否確認や生活に関する相談を行うサービスを提供しているかといったものがあります。高齢者がサ高住を利用して、安心して生活を送っていくことができる環境となりますので、要介護もしくは要支援認定者となっていても生活しやすくなっています。
サービスなどでも基準が設けられている
ケアの専門家となっている社会福祉法人や医療法人などがサ高住に日中は常駐しています。これもサ高住の登録基準として設定されており、安否を確認するサービスや生活相談サービスを、サ高住に入居している全ての高齢者に対して提供しています。常駐していない時間帯については、サ高住のそれぞれの居住場所に通報できる装置がありますので、非常事態でも対応することができます。
契約関係も非常に重要で、住宅の登録事業者に対して設定されています。専用部分の明示や契約方法、そして長期入院などを行った場合の対応方法などが登録基準となっていますので、検討しているサ高住がクリアしているかチェックしておきましょう。状況によっては老人ホームを選ぶことも決めておかなければなりません。
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