認知症高齢者の日常生活自立度について
記事公開日:2015/06/30、 最終更新日:2018/07/25
日常生活自立度とは
介護を必要とする程度については要介護度といって1から5段階で分けられています。
それと似たようなもので認知症の日常生活自立度という認知症のレベルを大まかに把握する基準もあります。
この指標は平成5年に厚生労働省が作成したものです。保険や医療、福祉などの現場で認知症高齢者の状態を客観的に把握でき、適切に対応がとれるようにという目的のために作られました。
日常生活自立度は要介護度と同じように病院や施設に入るときや介護保険の認定のときなどに必要となります。
また、ランクが5段階なのも要介護度と同じです。それぞれのランクについて細かく見て行きたいと思います。
日常生活自立度Ⅰ
一番軽度の認知症です。
物忘れなどが見られることはありますが、火の不始末や薬の飲み忘れといった危険につながるようなことは見られません。
家族など周りに手助けしてくれる人がいれば日常生活で困ることはほとんどないと言えるでしょう。
日常生活自立度Ⅱ
ランクⅡは日常生活に支障をきたすような症状や行動、意思疎通の困難さが多少みられる状態です。しかし、家族など周りの人の手助けがあれば問題なく生活できます。
ランクⅡはaとbで分けられ、aは家の外でこのような状態が見られ、bは家の中でもこのような状態が見られる場合の評価となります。
例えば家の外であればたびたび道に迷ったり、お金の管理でミスが見られるといったものです。
家の中の場合には薬の管理ができなかったり、電話や来客の応対ができなくなっている状態です。家の外よりも家の中のほうがより認知機能が低下すると考えられています。
ランクⅢ
ランクⅢは食事や排泄といった生活する上で必要不可欠である行動が自力でできなくなる状態です。
介護をしてくれる人がいたとしても家庭の中で生活するのは困難となります。
さらにこの中で日中を中心にこういった状態が見られるのであればⅢa、夜間を中心に症状が見られる人をⅢbと分類しています。
夜間にこういった状態が見られるのであれば介護の負担が大きくなると考えられるので介護度が重たいと考えられます。
ランクⅣ
日常生活に支障をきたすレベルで行動や意思の疎通に困難さを覚える状態です。常に介護が必要になりますので介護者の負担は非常に大きなものです。
昼夜の別なく目を離せなくなり、在宅での生活は非常に厳しいと言えるでしょう。
具体的には着替えや食事、排泄が自分でできないのはもちろん、奇声をあげたり、徘徊したり、火の不始末や不潔行為、暴言などもみられます。
ランクM
ランクMは精神症状や周辺症状が見られる状態で専門的な医療ケアを受ける必要があります。
これまでのランクとは異なる判断基準になり、専門医の意見を聞く必要があるでしょう。せん妄や興奮、自傷行為をはじめ、他人に向けた暴力の危険性もあります。
ランクMはⅠ~Ⅲどのランクの人もなる可能性があります。
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