訪問入浴とは
記事公開日:2016/06/09、 最終更新日:2019/03/22
目次
訪問入浴について
訪問入浴は、自宅の入浴設備での入浴が困難な方に対して提供されるサービスです。高齢者の自宅での暮らしをサポートするご家族にとっても、入浴はことさら労力が必要となる仕事であり、片付けなどもとても大変です。また、バリアフリーが導入されていない浴槽の場合は、入浴が思わぬ事故につながってしまう危険性もあります。専門的な設備を備えた訪問入浴サービスを利用することで、ご利用者をより清潔で快適な暮らしへと導くだけでなく、ご家族の負担をぐっと軽減します。
主なサービス内容は?
安全と快適性に配慮した移動式浴槽とともにスタッフが自宅を訪問し、入浴介護を行います。利用者のその日の体調によっては、入浴の中止や変更(清拭や部分浴など)も提案し、心身ともに負担なく、リラックスできる入浴を心掛けます。また、自宅の浴槽では不可能な横になったままでの入浴も可能であり、寝たきり状態の方でも入浴することができます。
同じ浴槽を複数の人が使用することに関して不安を抱く方もおられるかもしれませんが、どの事業者も感染症対策は徹底されています。また、お湯は常に新しいものであり、一度使用したお湯はすべて利用ごとに排水されます。
入浴時間は事業者によってやや差がありますが、おおむね10分前後が一般的です。居室内への浴室の搬入やお湯はりといった事前準備、さらには入浴後の着衣やバイタルチェックなどの作業も含めて、1時間弱で1回のサービスは終了します。
サービスの対象となるのは?
訪問入浴介護は民間事業者の運営であり、利用に際して要支援や要介護の認定が必ずしも必要となるわけではありません。しかし、認定を受けている場合には介護保険が適用され、自己負担1割でサービスが利用できます。また、サービス開始にあたっては、かかりつけ医からの「入浴可否意見書」が必要です。
サービスを担当するのは?
訪問は、看護師1名と介護職員2~3名のチーム体制を組んで行います。看護師は入浴前後に、血圧や体温といった利用者の体調チェックを担当します。
基本的には準備からサービス終了まですべてスタッフの手によって進められますが、万が一の異変が起こらないように、ご家族への付き添いをお願いする事業者が一般的です。また、もしプライバシー等の問題からご本人がスタッフによる入浴介助に抵抗を感じられる場合は、ご家族がサービスの一部に協力することがあります。
費用の目安
費用は各事業所によって決められているため一概には言えませんが、おおむね1割負担で1回1000円前後の価格設定が多くなっています。また、タオルや石鹸、シャンプーなど入浴に必要な備品は費用に含まれているのが一般的です。
浴槽を持ってきてくれる
訪問入浴は基本的に浴槽を用意してくれます。事業所が用意する浴槽は浅く、寝たままでも入ることができるほどです。
そのため、住宅改修で浴槽交換ができない家でも入浴することができますので、住宅事情に関係ないのが特徴です。
また、お湯に関しては、自宅のお湯が必要ですので、その辺りは注意しておきましょう。
看護師が付いてきてくれるところもある
訪問入浴は人員体制が決められており、看護師を配置しないといけません。
看護師の業務としては、入浴前のバイタルチェック、傷の処置、体の状態観察など様々ですが、看護師が来てくれるので安心感が違います。
必要性の無い場合は介護士だけで来ることもありますが、必要がある場合は看護師が来てくれます。
訪問入浴は現在非常にニーズのある事業所です。現在の高齢者が住んでいる自宅、特に一軒家に関しては昔からの浴槽を使っていることが多く、要介護の人はなかなかうまく入れないのが現状です。
そのため今後も訪問入浴は増加傾向にありますし、力仕事ですので男性には非常にお勧めの仕事だといえます。
綺麗になった、気持ちよかったという言葉で頑張れる人も多いです。
訪問入浴介護における医療行為について
介護保険のサービスに、訪問入浴があります。これは、自宅の浴室では入浴が困難な方に対して、移動入浴車で訪問して入浴介助を行うものです。訪問入浴サービスには、看護師を含む3人から4人の介護スタッフが自宅に赴きますが、看護師がいても入浴介護中には医療行為はできません。
訪問入浴介護とは
訪問入浴介護は、介護保険のサービスのひとつで、自宅に訪問して入浴の介護をするものです。介護保険のサービスには、訪問介護と訪問看護がありますが、訪問入浴は訪問介護に分類されます。
入浴の前後に、痰の吸引や摘便、褥瘡の処置などを一緒に行えないか提案される事案があります。しかしこれらは医療行為であるため、介護のサービスでは実施できません。
訪問入浴介護の際の看護師の役割とは
看護師は、医師の指示によって医療行為を行います。これは介護保険に限らず、病院や介護施設内でも同じことで、保健師助産師看護師法という法律の第37条に、医師の指示なく医療行為を行ってはならないという条文があります。
つまり、訪問入浴は介護サービスであるため、看護師がその場にいても医療行為を行う権限がありません。訪問入浴に看護師が同行するのは、そもそも入浴が困難な患者の生命を案ずるためであり、入浴ができる状態であるか、入浴後も大丈夫かどうかを医師に代わって確認するためにいる、ということになります。
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医療行為とは
しかし、痰の吸引や褥瘡の処置は、医師の指示があってはじめて看護師ができる医療行為となります。この場合、医師が訪問入浴中の医療行為を指示できればよいのですが、入浴サービスは介護であって看護ではないので、医師も指示書を書くことができません。入浴の指示書も同じ医師が書いているのですが、現状では、介護と看護は管轄が違うため、同一に指示ができないのです。
もし、入浴時に褥瘡の処置などの医療行為を一緒に行いたいのであれば、入浴サービスと訪問看護を同時に利用するという方法になります。つまり、入浴に同行している看護師とは別に、訪問看護の看護師が入るということになります。
施設を効率よく探す方法は?
介護が必要になると自力ではお風呂に入れなくなります。入浴に介助が必要な場合の施設探しは私たちにご相談下さい。こちらから無料で相談可能です。
入浴介助に対応してくれる施設や機械浴などのお風呂の設備が充実している施設等を探すことが可能です。
入浴に関する要望があればなんでもお住まい相談員にお話下さい。
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