養護老人ホームと特別養護老人ホームの違い
記事公開日:2018/02/20、 最終更新日:2018/06/30
名称が似ている養護老人ホームと特別養護老人ホーム
高齢者向けの施設にはたくさんの種類がありますが、正しく違いを説明できる人は少ないでしょう。特に養護老人ホームと特別養護老人ホームは名称がにており、何が違うのか疑問に感じたことがある人は多いと思います。
ここでは養護老人ホームと特別養護老人ホームの違いについて説明します。
二つの老人ホームの歴史的な成り立ち
昭和4年に救護法が制定され、老衰や病気、貧困によって生活が困難な人を保護する施設として「養老院」がつくられました。これが現在の養護老人ホームにあたります。
その後、昭和38年に老人保健法が制定され、養護老人ホーム対象者の中で介護が必要な人を保護することを目的として特別養護老人ホームがつくられました。
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目的と入所基準の違い
現在の特別養護老人ホームは介護保険施設の一つであり、介護が必要な高齢者に介護サービスを提供することを目的としています。そのため、入所出来るのは介護保険で要介護3から5の認定を受けている高齢者となります。
養護老人ホームは環境上の理由や経済的な理由で困窮している高齢者を保護することを目的とした施設です。具体的には身寄りがないことや、生活保護を受けていること、住民税非課税世帯であることなどが利用条件となります。特別養護老人ホームとは違い、身体的に自立している高齢者が入所対象です。入居は市区町村が対象者の調査を行って決定します。
サービス内容の違い
特別養護老人ホームには介護職員が常時配置されており、食事や排泄、入浴などの日常生活の介護や機能訓練、健康管理などのサービスが受けられます。一方で養護老人ホームは身体的に自立した高齢者が生活する施設のため、介護職員の配置はありません。介護が必要な場合は外部の介護サービスを利用します。日常的に介護が必要となった場合は他の施設への移動を求められます。
特別養護老人ホームは介護保険サービスのため、利用を検討する場合はケアマネージャーがいる居宅介護支援事業所などに相談するのが一般的です。一方で養護老人ホームは行政の措置として入所する施設のため、まずは地域包括支援センターに相談するのが一般的な流れとなります。
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