老人医療費にまつわる制度
記事公開日:2015/07/02、 最終更新日:2018/07/25
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度とは日本に住む75歳以上の高齢者と65~74歳で障害を持っている人を対象とした医療保険制度です。
この制度は医療費の適正化を目的として2008年からスタートしました。他の医療保険とは独立した新しい医療保険制度です。
どんな制度?
この制度がはじまる前は75歳以上の人は国民健康保険と老人保健から医療を受けていました。老人保健法は廃止され、後期高齢者医療制度がスタートしたことによって自動的に後期高齢者医療制度に移行し、こちらの保険を利用することになります。この移行の手続きは特に必要ありません。
75歳になると国民健康保険等から自動的に脱退し、後期高齢者医療制度に自動で移行するという形になります。
保険料
国民健康保険は世帯ごとの保険料となりますが、後期高齢者医療制度では個人単位の保険料となります。
気になるのが後期高齢者医療制度に移行したことで保険料が上がるのか下がるのかといったところですが、住んでいる地域によって異なるため、一概に高くなるとも安くなるとも言えません。
所得によって変わってくるため、低所得者ほど安く、所得の多い人ほど高く設定されます。
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老人医療費助成制度
住んでいる市区町村によっては医療費の助成制度を利用できる場合があります。
たとえば大阪市であれば病院や診療所等で保険診療が適用された場合、医療費の自己負担分の一部を助成してもらえます。
1医療機関で一日あたり最大500円の自己負担となります。
また、同じ医療機関でも入院と通院、歯科と歯科以外では別々の計算となります。医療費が500円に満たない額であればその額を自分で支払うことになります。
高齢になると同時に複数のクリニックや診療所に通うことも増えてきます。医療費が生活費を圧迫しているケースも多いと言われます。
持病がある方は特に定期的な出費となってしまうので負担が大きいことでしょう。
一ヶ月分の医療費が高くなった場合には高額療養費の払い戻し制度を利用することもできます。
高額療養費自己負担限度額
後期高齢者医療制度で定められた自己負担額を超えた医療費を一ヶ月に払っていた場合にはその超過分を請求すれば払い戻ししてもらえます。
自己負担の限度額は所得によって異なります。
例えば現役並に所得がある人は外来限度額
44400円です。
一般の自己負担一割の方は12000円が限度額となっています。
医療費が高くなりそうな場合はしっかり領収書を管理しておくことをおすすめします。
ただし、保険外併用療養費の差額部分であったり、入院時の食事代、生活療養費などは高額療養費の対象外となりますのでご注意ください。
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