保証人と身元引受人 – 老人ホームの探し方
記事公開日:2019/02/05、 最終更新日:2019/02/06
目次
保証人、身元引受人がいないと入居できない理由と、いない場合の対策方法
老人ホームに入居する為には必ずといっていいほど、保証人と身元引受人(以下、身元引受人)が必要になります。しかし、入居を検討している方の中には身元引受人に頼めないという方がケースもあります。
ここではなぜ身元引受人がいないと入居できないのか、その対策方法についてご紹介していきます。
身元引受人がいないと入居できない理由
身元引受人がいないとほとんどの老人ホームは入居断る傾向にあります。特に入居一時金が高い高級老人ホームではその傾向が強く見られます。その理由についてはどのようなものがあるのでしょうか?身元引受人の役割から考えていきましょう。
債務の負担
身元引受人は仮に入居している方に支払い能力がなくなった場合、本人に代わって支払う義務を課しているホームが多いです。特に月額費用が高い老人ホームの場合は、費用が高額になるケースがあります。ホームとしても入居者側から支払いがなくなってしまうのは運営に支障をきたす問題となってしまうのです。そういった背景から代わりに支払い義務を持つ方が必要となるのです。
手術の同意
事故や病気によって病院で手術が必要なケースもあります。本人の意思がはっきりしている場合は、リスクを理解して手術を受けるか受けないかを選択することができますが、認知症などによって意思がはっきりしていない場合は本人では医療の同意はできません。
通常であれば身元引受人である家族やその他の親族が本人の代わりとなって同意します。もし身元引受人がいない場合は老人ホームがやってくれると思いがちですが、老人ホームとしては代わりに同意してくれることはないでしょう。なぜなら、仮に本人が手術によって亡くなってしまった場合は賠償責任などの問題になる可能性があるからです。
退去の際の手続き
例えば本人が亡くなった場合、ご遺体の引き取りや葬儀、火葬場までの手続きなどは誰が行うのでしょうか。老人ホームが亡くなった後の事柄、ここでは死後事務と言います。死後事務については相続や遺留品の関係があり、老人ホームが行うと様々な問題が出てきますので老人ホームが行うことはほぼないといえます。
通常であれば死後事務は身元引受人が行いますので、老人ホームとしては身元引受人が必要となるのです。
後見人を立てるだけでは対応が出来ない
後見人は本人の判断能力が無くなった場合に、本人の代わりとなって意思決定を行い本人の権利擁護に務める立場です。よく身元引受人と後見人は混合されて考えられやすく、後見人がいれば身元引受人は必要でないと思う方もいます。
答えとしては後見人は身元引受人の代わりになることはできません。そにはどのような理由があるのでしょうか。
本人が生きている間だけ有効
後見人は本人の代わりとなる方です。つまり本人が亡くなれば後見人は無くなる、後見人としての権利がなくなるということです。最近では後見人が葬儀の手続きを行うケースが増えていますが、後見人は本人が生きている間だけ使える制度だと覚えておきましょう。葬儀や亡くなった後の手続きは出来ません。
後見人がどこまでしてくれるのか
後見人は本人が死去した際は何も出来なくなります。しかし、後見人によっては後見制度と死後事務を同時に契約することで死後も対応してくれるケースもあります。
老人ホームによっては、後見制度と死後事務を契約してくれれば、身元引受人がいない場合でも契約をしてくれることもあります。
事前に老人ホームに問い合わせをしておくことをお勧めします。
身元引受人がいない場合の対策方法
身元引受人がいない状態で老人ホームに入居するのであれば、どのような対策方法があるのでしょうか?最近では身元引受人がいない高齢者の方も増加してきていますので、様々な対策方法があります。
身元引受人不要のホームを選択する
身元引受人はほとんどの老人ホームで必要ですが、中には身元引受人を不要としている老人ホームもあります。そういった老人ホームは身元引受人がいない方でも入居してもらえるように、様々な問題を入居時に解決していく傾向にあります。
例えば、相続問題に老人ホームが巻き込まれないように事前に遺言書を作成してもらう。葬儀などは事前に葬儀会社と契約をしてもらう。手術の同意などで困らないように手術時や入院の際に本人意向を書いた事前指示書を詳しく作成をする。認知症になった際に本人代わりに決定してくれる任意後見制度を結んでもらうなどという条件を定めて、身元引受人がいなくても受け入れ可能としているのです。
こういったところは事前に専門家に依頼する費用がかかったり、手続きなどである程度のとき時間がかかったりしますが、身元引受人が不要とのことで一定の高齢者からは支持されています。
身元引受人サービスを利用する
独居高齢者や子供に迷惑をかけたくなという高齢者が増えてきていますので、身元引受人を立てられない方用のサービスがあります。サービス名はそれぞれですが、要は身元引受人を家族の代わりとなってしてくれる機関を利用するのです。
家族の代わりとなって、本人の財産管理をしたり、支払いをおこなったり、身元保証、葬儀なども手配してくれます。必要に応じて手術の同意や入院時の保証人の役割もになってくれます。
こういったサービスを利用する為の注意点としては費用がかかってくるということです。契約する際の資金、預り金、月額費用などがかかりますので、事前に調べておくことが必須です。
例えばあるNPO法人が行っている身元保証、身元引受人サービスは契約時に19万円、月々2000円必要で、別途葬儀費用、後見費用などが掛かってきます。
弁護士が行っている身元保証、身元引受人サービスでは、財産管理や後見、葬儀、相続など非常に手厚いサービスがありますが、契約時に預り金を含めて300万円、月々の費用が3万円というところもあります。
それぞれサービス内容や費用が変わってきますので、比較しながら検討することをお勧めします。インターネットで様々な情報を得ることができますので、一度見てみるようにしましょう。
老人ホームが身元引受人をしているところは注意
最近では減りましたが、老人ホームが身元引受人を行って本人の財産等を管理し、本人が亡くなれば財産は寄付という形で老人ホームが身元引受人を受けるところもあります。
そういったところでは財産の寄付というのが前提条件であり、その条件があれば亡くなるまでお世話をしますというスタンスを取っています。入居する側からしてみれば入居しているところに全て任せれるのでメリットがあると感じられるかもしれませんが、これはおすすめしません。
これは、今までも様々な問題を引き起こしており、老人ホームが本人が存命であるのにも関わらず勝手に財産を使い込んでいた、老人ホームが倒産し財産が返ってこなかったなどの問題がありました。厚生労働省も老人ホームが利用料以外のお金を老人ホームが預かることを禁止する通達を出しているほどです。
入居を検討している老人ホームがこういった話を出してきた時点で、その老人ホームは良い老人ホームとは言えません。一見すると良い話だと思いがちですが、リスクが大きいですので十分注意しておきましょう。
保証人と身元引受人が必要な理由
身元引受人の役割を知ることによって、なぜ身元引受人が必要なのか理解されたかと思います。その対策方法やリスク、費用などをしっかりと理解しておくことが、安心した老人ホームでの生活に繋がるといえます。
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