年金請求書の書き方について
記事公開日:2015/07/15、 最終更新日:2018/08/08
年金請求書の書き方
年金を受け取れるようになるのは男性が61歳、女性が60歳になった時です。その年になると自動的に支給がはじまるものと思っている人もいるかもしれませんが、実はそうではありません。自分で年金を受け取るための手続きをとる必要があります。
支払い開始となる年齢になる3ヶ月前に基礎年金番号と氏名、生年月日、性別、住所、年金加入記録が印字された年金請求書とリーフレットが年金機構から送られてきます。
この請求書の受付は支給開始の年齢になってからです。請求書を提出する際には戸籍や住民票などを提出する必要があります。これらは受給権発生日以降でかつ年金請求書の提出日6ヶ月以内に交付されたものを用意します。
請求の際には年金請求書と戸籍謄本、住民票、受け取り先金融機関の通帳、配偶者の収入が確認できる書類、子どもの収入が確認できる書類などを用意する必要があります。
また、本人の状況次第では年金手帳や雇用保険被保険者証、年金加入期間確認通知書、年金証書や医師の診断書等が必要です。
65歳でも年金請求書を書かなくてはいけません
65歳前から老齢年金を受給していても、65歳になったらはがきで年金請求書が送られてきます。再度年金請求書を書く必要があるのです。
なぜ既に年金を受給しているのに年金請求書が必要なのでしょうか。それは60歳時点の老齢年金と65歳時点の老齢年金とでは扱いが別だからです。
60歳時点では特別支給の老齢厚生年金を受け取るため、年金請求書を提出します。
それに対して65歳時点では老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることになります。そのため、年金請求書が必要になるのです。
65歳以前から年金を受け取っていて、現在不都合がないのでそのままでいいと思いはがきを返送しない人がいます。すると65歳以降で年金の給付がストップしてしまうのです。それで驚いて慌てて手続きをし、給付を受けるという人も実はたくさんいます。
65歳時点の年金請求書のはがきを出さないと老齢基礎年金も老齢厚生年金も両方共繰り下げを希望した扱いになるため、給付がストップしてしまうのです。
ただし、繰り下げをすることで将来的に年金の受取額が増えます。その繰下げ制度を知った上ではがきを出さないというのは対策として有効と言えるでしょう。
5年間請求しなかったら
年金を受け取る権利が発生してから請求せずに5年間経過した場合には時効で権利が消滅します。
ただし、やむを得ない事情があった場合にはその理由を書面で申し立てし、権利を消滅させないようにすることも可能です。
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