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介護保険の認定調査あれこれ

記事公開日:2015/07/21、 最終更新日:2018/07/24


介護保険の認定調査あれこれ

介護保険の認定調査について

介護保険を利用するにあたっては要介護度がどれくらいなのか判定してもらう必要があります。

要介護認定の申請手続きをしてから主治医に意見書を書いてもらい、必要な書類をすべて提出したら役所内の認定会議で要介護の審査をしてもらいます。

この認定までの流れは申請してからおよそ30日ほどかかります。

要支援1,2または要介護1~5のいずれかに当てはまれば介護保険が利用できるようになります。非該当となることもあります。

 

もし納得できなかったら

審査の結果に納得できなかったら「都道府県に対する不服申立て」が可能です。

これは行政不服審査会に定められている行政の処分に対する不服申立て制度となります。

認定審査を行っている「介護保険審査会」に対して不服申立てをすることができます。調査の結果要介護認定が不当だとわかれば認定を取り消してもらってあらためて調査をしてもらうことが可能です。

不服申立ては要介護認定の通知を受け取った翌日から60日以内に行う必要があります。

申し立てをしてから調査が完了するまでに数ヶ月時間がかかることもありますのでその点については予め覚悟しておきましょう。

不服申立てをしたい場合には詳しいことは市区町村の窓口や地域包括支援センターに問い合わせされるのがいいでしょう。

>関連:なぜウチシルベは無料で老人ホームを探してくれるの?
 

介護認定の受け直し

介護認定を受け直しすることもできます。

認知症の方の場合など特に日によって調子がいい時と悪い時があります。たまたま体調がいい日に調査があり、その結果要介護度が低くなったということもあるでしょう。

また、要介護度とは介護がどれくらい大変なのかを判定するものです。

調査員が来る時に来客があるからときれいに部屋を片付けていると「部屋を片付ける程度には余裕があるのだ」とみなされてしまいます。

介護の大変さをわかってもらうためには普段通りの生活をみてもらうのがいいでしょう。

 

認定を受ける際のポイント

訪問調査員に患者の様子を伝えるときにはなるべく普段の介護の様子をありのままに伝えることをおすすめします。

食事や排泄、着替え、移動などといった生活きほん動作に関して「大体1人でできる」と答えると問題がないと判断されてしまう可能性があります。そうではなく具体的にこれは大丈夫だけどこの部分は介助が必要などといったことを伝えるのがいいでしょう。

また、住環境に則して「部屋が狭いので車いすが使えない」「賃貸なので手すりが設置できない」などといった不便を伝えるのもいいでしょう。

施設を効率よく探すには?

老人ホームに入るのに要介護認定調査が必要な場合があります。申請の流れや再認定を受ける手続きなど教えて欲しい場合にもこちらからプロに相談してみることをおすすめします。老人ホーム入居にまつわる様々な悩みや相談に専門家が答えてくれます。

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