介護保険のしくみ
記事公開日:2015/07/24、 最終更新日:2019/03/06
目次
介護保険制度の基礎知識
介護保険制度は、介護が必要になった高齢者やそのご家族を社会全体で支えていく仕組みです。
介護が必要になる…これは限られた人だけでなく、誰にでもその可能性があります。
このようなリスクを多くの人で負担しあい、万が一介護が必要になったときに、サービスを受けられるようにするのが介護保険制度です。
介護保険のしくみ
具体的には介護保険が必要だと判断された場合に、介護の必要度合いに応じて要支援1~要介護5の認定を出します。
認定が出た後は、高齢者側で毎月その介護の必要性と希望に応じてケアプランを作成し、そのケアプランに基づいて介護サービスを受けます。
受けた介護サービスの内容とサービス量によって介護報酬が算定され、そのうちの1割が高齢者側の自己負担となり、残りの9割が公的な介護保険から支出されます。
どのようにサポートされているかと言うと、40歳以上の人が支払う「保険料」と「税金」とで運営されています。
運営は市町村と特別区が行い、これを都道府県と国でサポートしています。
運営者を「保険者」、サービスを受けることができる人のことを「被保険者」といいます。
サービスを受ける人について
第1号被保険者:65歳以上の高齢者
第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者(特定疾病)
※介護保険料は40歳より納めます。
※満65歳に達したときより徴収されなくなります。
※但し、健康保険に加入中の場合、65歳以降も健康保険料は引き続き徴収されます。
「被保険者」が実際にサービスを利用できるのは、市町村から、「介護が必要」と認定された場合です。
つまり、「要介護状態」、または「要支援状態」と認定される必要があります。
第2号被保険者が「要介護者」、「要支援者」と認定されるには、要介護状態(もしくは要支援状態)の原因である身体上または精神上の障害が、加齢に伴って生じる疾病であることが必要です。
この疾病を、「特定疾病」といいます
保険料について
○第1被保険者(65歳以上)
本人の所得によって5段階(自治体によっては6段階)に分けられます。
介護保険料の基準額は、自治体ごとに決定され、それをもとに、高収入者では基準額の1.5倍、低収入者では基準額の半額の介護保険料を払います。
なお、両者の間には、支払うべき介護保険料の差は3倍あることになります。
○第2号被保険者
第2号被保険者が支払う介護保険料は、その本人が加入している健康保険の種類と、個人の年収によってかわります。
なお、生活保護を受けている40~64歳の人で、医療保険にも加入していない人は、第2号被保険者にはなりません。
生活保護を受けている40~64歳の人が、医療保険に加入した時点で、第2号被保険者になります。
保険料の支払い
保険料は国が定めた基準にしたがって3年に1度決まってきます。
所得の低い人の負担は低く、所得の高い人はそれに応じた保険料を支払います。これを「所得段階別保険料」といいます。
この段階は6段階あり、それぞれの基準額にかけた保険料が決められます。市町村によって異なる場合もありますので、気になる場合は確認してみてください。
介護保険料が未納の場合・・・
介護保険料は給料からの天引きや口座振替となっているので基本的に未納となることはありません。
しかし、普通徴収で納付書を使って支払う場合には支払いを忘れてしまうこともあります。
支払いが遅れていると督促状が自宅に送られてきます。
これは地域によっても異なるのですが、納付期限以降20日以内に督促状が発行され、督促手数料、延滞金がかかることもあります。
この督促状が届いてもまだ支払わないとなったらどうなるのでしょう。
・1年以上の滞納
特別な理由なく滞納していると介護サービスを利用しようとした時に一旦費用を全額自己負担することになります。
その後滞納分を納付すれば領収書等提出すれば負担した分の9割が返ってきます。
・1年6ヶ月以上の滞納
費用の全額自己負担だけでなく、変換されるはずの9割の一部、あるいは全部が一時的に差し止めとなります。払い戻しの請求をしても返ってこないというわけです。
・2年以上の滞納
介護サービスを利用した際、自己負担額が1割ではなく3割となります。また、高額介護サービス費用を保険から支払ってもらえなくなってしまうこともあるそうです。
介護保険の支払いが難しい場合には減免を受けることも可能です。滞納するのが最悪のパターンなのでそれだけは逃れるようにしましょう。
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