介護保険で利用できる施設サービスとは?
記事公開日:2015/07/27、 最終更新日:2018/07/24
保険の受給対象となる方
40才以上で特定疾病により介護が必要になった場合。また、65歳以上で要支援・要介護の認定を受けた場合、ケアマネージャーが作成したケアプランを基にしたサービスを受けることができます。
介護保険のサービスは要支援1・2を予防給付、要介護1~5を介護給付とし、受けられるサービスの種類や金額の枠を決めています。
介護保険で利用できるサービスとは?
(どこに住んで、どのように生活していくのかによっていくつかの選択肢があります。)
「在宅サービス」
・ケアマネジメント・ホームヘルプサービス(訪問リハビリや訪問看護などを含む。)
・デイサービス・ショートステイの利用。
・福祉用具のレンタル・一部の福祉用具購入・住宅改修など。
「施設サービス」(要介護3~5の方が対象)
・介護老人福祉施設サービス(特定養護老人ホーム)での.日常生活の介護・機能訓練・健康管理・療養など。
・介護老人保健施設サービス(老人保健施設)での機能訓練・医療や看護・日常生活の介護など。
・介護療養型医療施設サービス(療養病床など)で療養の管理・日常生活の介護など。
「地域密着型サービス」(要支援1・2の場合は認知症の方が対象)
認知症対応型の通所施設や小規模多機能型居宅介護で、通所を基本とした日常生活の介護や機能訓練。また、小規模な特定施設に入所されている方に対しての日常生活の介護や機能訓練など。
施設サービスの利用料はどれくらい?
介護保険の本人負担額1割のほかに、日常生活で必要な費用(保険の適用外)と、特別なサービスを利用した場合の費用(加算)があります。契約の時に全体でいくらかかるのかを確認されるとよいでしょう。利用料は要介護度・施設の種類・居室のタイプ(個室か多床室)によって決められています。施設の入所サービスには支給限度額がなく、入所者の生活を守るための配慮がされています。
将来的には少子高齢化による労働人口の減少が加速し、介護従事者の人手不足や介護保険料の更なる引き上げは避けて通れない問題です。介護保険そのものや介護のありかたにも変化が出てくることでしょう。政府の方針は「施設から在宅へ」と変わり、特養でのケアについても、ユニットケアが推進されています。要介護にならないよう、予防介護にも力を入れているようです。しかし、実際には在宅よりも特養の利用者が多く、入所待ちの方もおられるのが現状です。費用的な面で特養が他の施設よりも利用料が安くおさえられるところに人気があるようです。
どこで人生の最期を迎えるか、老後の計画は移り行く時代を見据えながら考えねばなりません。
次の世代にも安心して余生を過ごせる社会を残していきたいものです。
施設を効率よく探すには?
老人ホーム入居に際して介護保険がどの程度利用できるか気になりますよね。費用を節約したりお得に老人ホームに入りたい場合にもこちらから無料相談可能です。介護保険や老人ホームのことに詳しいプロに相談できるので安心です。なんでも相談しながら納得できる施設をみつけられそうです。
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