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介護保険改正のポイントをおさらい!

記事公開日:2015/07/27、 最終更新日:2018/07/24


「新型老健」として注目の介護療養型老人保健施設

介護保険改正のポイントをおさらい!

 

介護保険制度は3年を1単位として事業計画が策定されるため、3年ごとに介護保険の改正が行われます。平成27年度は介護保険の改正の年となっており、大幅な改正がニュースとなりました。今回は、介護保険制度がどのように変わったのか、いくつかの点をおさらいしてみましょう。

 

自己負担額が増えるケースについて

 

今回の介護保険改正では、利用者負担の公平化がキーワードとなりました。これにより所得や資産がある方の利用負担が増えることになります。これは、これから来る大介護時代に備えて介護保険の財源をできるだけ確保しておきたいという狙いもあるでしょう。今回の改正により、一定の年収がある方の自己負担額が2割に引き上げられることも決定しています。また、施設へ入所されている方が受けられる食費や居住費の軽減措置基準も厳格化されました。これにより、所得はなくても一定の資産を持っていると認定が受けられなくなるというケースが出てきます。

 

特養の入所基準について

 

特別養護老人ホームへの入所条件が要介護3以上となったことも大きな話題になりました。背景には特養の待機者が非常に多く、社会問題となっていることが挙げられます。この問題を是正するために、特養への入所条件が厳格化されたと考えられています。しかし、この条件は現在既に入所している人には適用されず、住み続けることが出来ます。また要介護2以下の高齢者であっても、やむを得ない事情がある場合は、特例的に入所が可能となる場合があります。

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要支援のサービスが廃止へ?

 

介護保健の改正により、要支援の高齢者が受けているサービスが廃止され、市町村の事業として新たに再編される事になりました。これにより要支援の高齢者は全国一律のサービスではなく、住んでいる市町村が提供するサービスを受ける事になります。しかし、市町村の財源や要支援の高齢者の割合等には地域差があり、受けるサービスにも差が出てしまうことが懸念されています。また一方で、多様なサービスを行うことが可能になるため、より利用者のニーズに合ったサービスが展開出来るとして歓迎する声もあります。

国は、要支援のサービス廃止について平成27年4月から3年をかけて実施するとしています。そのため、地域によっても認識に違いがあります。先進的に事業を進めている地域もあれば、対応を明確にしていない地域もあるのが実情です。

 

今回は、平成27年度に行われた介護保健の改正について、気になるポイントを振り返ってみました。2025年には団塊の世代が全て後期高齢者にあたる75歳以上に到達すると言われていますが、財源の問題もあり、施設介護ではなく在宅介護の仕組みづくりへの移行が促進されています。また、近年問題となっている認知症対策も積極的に行なわれ、今後の介護保健改正では在宅介護や認知症に対する取り組みが進められていくものと考えられます。

 

施設を効率よく探すには?

年々変わっていく介護保険制度。そのすべてを把握するのはとても難しいことです。老人ホーム入居に際してわからないことや誰かに相談したいことがあればこちらから無料相談可能です。施設探しから入居の際に準備すべきものまですべてプロが教えてくれます。

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