認知症の夫が火災、責任は留守にした妻にある?
記事公開日:2015/08/25、 最終更新日:2018/07/24

認知症の夫を残した家で火災が起きた時…
認知症の夫を家に残したまま妻が用事のために外出。その間に火事が起こった事件が2013年にありました。
出火したのは三階の洋室付近。隣家の屋根と壁にまで延焼しました。夫婦は延焼の損害を補償する火災保険には入っていませんでした。そのため隣家の住人は夫への監督義務を怠ったとして妻を提訴。200万円の倍賞を求めました。
事件のあらまし
夫の認知症状は事件の起こる前月くらいから深刻なものになっていたそうです。姉に「妻が死んだ」と電話するなど妄想がみられたということです。
事件自体も夫が紙くずにライターで火をつけ、布団になげつけたものとみられています。
夫はその後措置入院となり、昨年84歳で亡くなりました。
妻は火災が起こる1時間ほど前に郵便局の不在通知に気づいて出かけました。夫と2人で車で旅行をする予定でそのための道路地図を注文していたのです。それを弾む気持ちで取りに行ったところの事件でした。夫は落ち着いている様子で「テレビをみてるから行っておいで」と見送りました。
妻の賠償責任
妻は夫を最期まで家でみとってあげたい、その気持から在宅介護を選んだのだそうです。しかし、そんな思いも否定されるかのように妻に「重い過失」があるとして賠償を命じました。隣家の修理費143万円のうち弁償済みの100万円を差し引いた43万円の支払いということになりました。しかし妻は納得できず控訴したということです。
賠償責任の根拠は民法752条によるものです。夫婦は同居し、互いに扶助しなければならないという規定により、妻には夫の異常な行動を見守る義務があったとしての判決です。
これは在宅で介護をしている人にとってはかなり衝撃を与える結果といえるのではないでしょうか。
確かに認知症の夫を見守る義務は妻にあったかもしれません。しかし、四六時中目を離さず、どこにも外出できないというのは、まず普通は不可能です。
認知症当事者の会である「認知症の人と家族の会」でも「賠償責任を本人や家族だけに負わせず社会全体で救済する制度が必要」ということを求めています。
現時点ではそのようなしくみは作られる予定がないということです。
認知症の家族を抱える人にとっては人ごとではない事件だったと思います。こういったことを防ぐためにも保険など万が一のことがあった場合の補償を見なおしたり、自分が家を離れる場合に近所の人に助けを求められるようにすることも大切です。
施設を効率よく探すには?
認知症の高齢者を抱える家族はいつどんな事件や事故が起こってもおかしくないと考えておくほうがいいでしょう。老人ホームについて興味を持っているならこちらから無料相談できます。今困っていることや老人ホーム入居について期待している点などなんでも担当者に伝えてみましょう。
人気記事





老人ホーム探しはおまかせください
お住まい相談員がピッタリの老人ホームをご提案
09:00~18:00
(年中無休)

老人ホーム探しは、わたしたちにおまかせください!

相談無料!
全国対応!

相談無料!
全国対応!