年金未納・・・どうなる?
記事公開日:2015/05/25、 最終更新日:2018/07/31
年金未納を放置すると
国民年金の未納期間があると督促状が届きます。
この督促状、無視しているとどうなるかというと、最終的には預金口座や車が差し押さえられてしまいます。
現状、督促状の対象となっているのは所得が400万円以上あり、13ヶ月以上滞納している人です。国内に14万人いると目されています。
国民年金は自営業者だけではなくサラリーマンや公務員も加入して毎月収めています。年金を収めると将来受け取ることができます。
しかし、本当にもらえるかどうかわからないし、と不信感を持って納めていない人も多いです。
また、収入が少ないため、年金の未納分をおさめるのをためらっている人も多いです。
老齢基礎年金の支給資格
老齢基礎年金は老後の生活費の基板となる年金です。現状、65歳以上の人が受け取れる年金です。
年金額は20歳から60歳までの40年間すべての期間の保険料を収めた場合に年間77万8500万円を受け取ることができます。一ヶ月6万4800円ほどですが、受け取れるのとそうでないのとでは大きな違いです。
老齢基礎年金を受け取るには条件があります。それは、保険料納付期間が25年あることです。24年間収めていたとしても25年を満たしていないと1円も支給されないことになります。
これを知って慌てたあなた、ご安心ください。この受給資格期間なのですが、10年に短縮されることが決まっています。
消費税の引き上げに伴い、平成27年10月から施行予定です。
ともあれ、10年満たなかったら受給されないことは同じですので、よく理解しておきましょう。
年金受給なしは絶対損
年金はもらえるかどうかわからないので収めない、と考えている人も多いかもしれません。老齢基礎年金もいらない、というつもりでしょう。
実際、年金制度はそこまで信用できないものかというとそうでもありません。
たしかに、制度には問題も多いですが、もらえることはたしかです。
現時点で、老齢年金の支給の2分の1は国庫が負担しています。現在支給している年金は自分の払った税金から出ているというわけです。
将来的にも税金で支払われることは変わらないでしょう。
だとすると現在税金を払っているのに年金をもらえないのだとしたら圧倒的に損です。
障害年金も受給できます
今後、なんらかの障害を負ってしまった場合にも、年金を払っていたら障害年金を受給することが可能です。障害等級2級でしたら老齢年金の満額を受給することが可能です。
受給資格としては保険料納付済み期間が加入期間の3分の2以上あることが条件です。未納や滞納期間があると受け取れない可能性がでてきます。
遺族年金の受給も同じ条件です。
免除制度もあります
年金を支払いたくても収入が少なくて収められない、といった場合には免除制度を利用しましょう。収入によって免除されます。
免除期間も年金の加入期間に含まれますし、免除期間があっても年金額に反映されます。
年金の負担が大きいと考える人は免除申請の手続を面倒臭がらずにしておくことをおすすめします。
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