障害者自立支援法について
記事公開日:2015/05/27、 最終更新日:2018/07/31
障害者自立支援法の概要
障害者自立支援法は正式には障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律といい、2005年の小泉内閣によって閣議されました。
この法の狙いは障害者および障害児が自立した日常生活や社会生活を送れるよう、必要な障害福祉サービスや支援を提供するというものです。
そしてより一層の福祉の充実をはかり、障害の有無にかかわらず個性を尊重し、国民として社会生活を送れるようにするという狙いがあります。
障害者自立支援法という法律は古いもので、改正されてから障害者総合支援法となりました。
批判
この法律ですが、閣議された時は反対の声が多く上がりました。
従来の制度と比べると医療費の自己負担が5%から10%に増額されたことが批判の対象となりました。
また、2003年の支援費制度施行からたったの3年で障害者福祉制度の根幹に係るような変更を加えたこのような法律が閣議されたということで批判が殺到しました。
特に支援費制度を利用していた障害者当事者は困惑しました。ニュースなどで「法案が通ったら次の日から生活できなくなる」と訴えていた脊髄性筋萎縮症の女性について記憶に残っている人も多いのではないでしょうか。
障害者自立支援法違憲訴訟
施行から問題の多かった自立支援法は国会でも問題視され、初年度から負担軽減策が取られるなど対策がされていましたが、それでも訴訟にまでなりました。
障害の重い人ほどサービスを受けると結果的に1割負担額を支払わなくてはならないため、一部の障害者から「日本国憲法で保証された生存権を侵害している」という集団訴訟が起こったのです。
サービス負担額が支払えなくなると最終的には生活保護を利用せざるを得なくなり、こうなると障害者の自立という趣旨から外れてしまいます。
訴訟は和解の方向に進み、2010年和解成立しました。
改正されて障害者総合支援法に
2012年、障害者自立支援法は廃止が決定されます。
そして「障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)と名称を変更しました。
これにより法律の理念や目的も変更されています。
法律のねらい
障害者総合支援法のねらいは以下のとおりです。
- 障害者の福祉サービスを一元化
- 障害者がもっと「働ける社会」に
- 地域の限られた社会資源を活用できるように「規制緩和」
- 公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」
- 増大する福祉サービス等の費用を皆で負担しあう仕組みの強化
- 利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」
- 国の「財政責任の明確化」
サービスについて
サービスを受けることができるのは身体障害者や知的障害者、精神障害者や障害児です。
サービスの内容はホームヘルプサービス、ショートステイ、リハビリなどといった自立訓練の利用や入所施設や就労移行支援等の給付費を受け取ることができます。
給付を受けるためには市町村に申請を行って支給決定を受ける必要があります。障害者がサービスを利用した場合は市町村がその費用の100分の90を支給してくれます。残りは利用者の負担となりますが、負担額は所得等に応じて上限があります。
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