年金手帳は定期的な確認を
記事公開日:2015/09/25、 最終更新日:2018/07/23
年金手帳は定期的な確認を
年金手帳に記載されている事項
年金手帳には其々の氏名・生年月日・基礎年金番号・性別・年金手帳の交付を受けた日付・(婚姻等で氏名が変わった時のため)変更後の氏名欄・第1号から第3号までと任意加入被保険者の種別についての説明・保険料の納付義務があるのはどの種別の被保険者か・注意事項としてどのような場合の届出等に年金手帳の提出が必要になるのか・第2号被保険者(会社員、公務員等の厚生年金保険又は共済年金の加入者本人)以外用の国民年金の記録(被保険者となった日又は被保険者の種別等の変更があった日、被保険者の種別、被保険者でなくなった日又は被保険者の種別等の変更があった日について記入)・厚生年金保険の記録(事業所名又は船舶所有者名、所在地、被保険者となった日、被保険者でなくなった日について記入します。同時にこれが国民年金の第2号被保険者としての記録になります。)・第1号から第3号被保険者がどんな時にどのような届出を誰に対して行うのか(第2号被保険者の氏名、住所が変わった時は事業主等が届出を行います)・備忘録(年金を受けた方向けに、制度名、年金又は一時金の種類、年金証書の基礎年金番号および年金コード、脱退手当金を受けた日等を記入。共済組合員であった方向けに共済組合名、勤務先、組合員となった日、組合員でなくなった日を記入)が記載されています。
年金を管理するうえで非常に重要な手帳ですので、破棄・紛失等しないように厳重に管理して下さい。
もしなくしてしまった場合は?
年金手帳を誤って破いたり、紛失してしまった場合は速やかに年金事務所(国民年金は住所地、厚生年金保険は事業所の所在地を管轄する事務所)に再交付の申請を行いましょう。後日郵送されてきます。直ぐに年金や一時金を請求する必要がある等で再交付を急ぐ場合は、ご本人が身分証明書を持参し、年金事務所に来訪した場合に限り窓口で直ぐに再交付を受ける事が出来ます。
基礎年金番号は手帳を紛失しても、先日のコンピューターウイルスによるハッキング事件のような特殊な場合を除き、一生変更されません。受給時になって加入期間が換算されていない等の不利益は起こりませんので安心して下さい。加入した通算期間等は年金定期便、或いはねんきんネット(事前に登録が必要で登録の為のアクセスキーを受け取るのに数日掛かります。)で確認出来ますので不安な場合は一度確認してみて下さい。年金事務所でも確認可能です。
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再交付を受けていなくても確認を
平成25年12月時点で約2100万件の持ち主不明の記録があり、9人に1人の割合で年金記録が見つかっています。名前に色々な読み方が出来る漢字を使っていたり、転職が多い方等は確認してみて下さい。支給額が大幅に増えたり、そもそも年金を受給する事が可能になった実例もあり、自身の年金記録の管理はとても重要です。
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