40歳になると介護保険の被保険者になります
記事公開日:2015/10/01、 最終更新日:2019/03/25
目次
40歳になったら介護保険第2号被保険者について知っておこう
介護保険制度は40歳以上の人が利用出来る介護サービスです。介護保健制度は年齢により第1号被保険者と第2号被保険者とに分けることが出来ますが、これらはサービスを受ける条件や保険料の算定・納付方法などが異なっています。もしあなたが40歳以上であれば、自分がどちらに属しているのか確認しておくことは大切です。今回は介護保険第2号被保険者について整理していきましょう。
第1号被保険者・第2号被保険者とは
介護保険の被保険者は、年齢により第1号被保険者と第2号被保険者とに分けられています。第1号被保険者は、65歳以上の被保険者を指します。保険料は医療保険に加入しているかいないかにかかわらず納付する必要があり、市町村ごとに決められた基準額を支払います。年金の収入額により徴収方法が異なっており、18万未満の場合は直接納付しますが、18万以上の場合は支給される年金から保険料が差し引かれます。
第2号被保険者とは、40歳以上、65歳未満の被保険者を指します。第2号被保険者は加入する医療保険と合わせて納付します。納付額は一律ではなく、給与などにより異なります。また、40歳未満や65歳以上であっても、第2号被保険者に該当する被扶養者がいる場合は介護保険料を支払う必要があります。これを特定被保険者と呼んで区別しています。
被保険者に該当しない場合とは
40歳以上であっても介護保険の被保険者に該当しない場合が幾つかありますので、1つずつ確認していきましょう。1つ目は、40歳以上65歳未満の方が医療保険に加入してない場合です。そのため、生活保護受給者は介護保険の被保険者に該当されません。2つ目は身体障害者療養施設などに入所している場合、3つ目は海外へ赴任するなど日本国外にいる場合です。その他にも厚生労働省令で定めがある場合については除外されることもあります。身体障害者療養施設へ入所する場合や海外へ赴任する場合は、「介護保険適用除外該当・不該当届」を提出する必要があります。
住所地特例制度とは
介護保険料は、住所を有する市町村の被保険者となることが原則になっています。しかし被保険者が特別養護老人ホームなどの介護保険施設へ入所し、住所が今まで居住していた市区町村から他の市区町村へ移転した場合は、住所変更前の市区町村の被保険者となります。これを住所地特例制度と言い、介護保険施設が多い地域に介護保険給付が増大してしまうことを是正するための措置となっています。
今回は、介護保険の被保険者について基礎的なことをおさらいしてきました。40歳以上になると介護保健料を納めなければなりませんが、年齢によって徴収方法が異なったり、被保険者に該当しない場合があることを理解してもらえたと思います。介護保健制度は、これからの大介護時代を支える重要な制度となっています。介護保険の被保険者となったら、介護保険料を納めるようにしましょう。
介護保険のサービスを受けるには
介護保険第2号被保険者の方が介護サービスを受けるためには条件が必要です。それは特定疾病が原因となって、介護が必要であると認定された場合に限るという条件です。第2号被保険者の人が特定疾病以外の原因で介護が必要となっても介護保険の給付対象にならないので注意が必要です。脳血管障害や脊柱管狭窄症、関節リウマチなど16の疾病が対象となっていますが、第2号被保険者の方は、特定疾病にどんな疾患があるのか事前に確認しておくと良いでしょう。
保険料は健康保険の種類によって異なる
第2号被保険者の方は加入する医療保険の保険料に介護保健料を上乗せして納付します。保険料は加入する健康保険の種類によって異なっています。協会けんぽなど職場の健康保険に加入している場合、医療保険毎に設定されている介護保険料率と給与に応じて決定され、事業者と被保険者で半分ずつ負担します。
国民健康保険に加入している場合、所得割、資産割、世帯別平等割、被保険者均等割などを組み合わせて決定されます。
職場の第2号被保険者に扶養されている配偶者は、64歳までは個別に保険料を納める必要はありません。しかし、65歳以上となると市町村に介護保険料を個別に納めなければならなくなります。
このように介護保険の被保険者は年齢によって2つに分けられ、保険料や介護サービスを受ける条件が異なっています。自分が介護保険料を幾ら払っているのか、介護保険給付を受ける条件などを確認しておきましょう。
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