介護保険負担限度額認定証の交付要件と記載事項
記事公開日:2015/10/02、 最終更新日:2018/07/23
低所得者向けの救済策
介護保険制度では「1割負担」というのはよく言われていますが、この1割負担というのは保険請求が出来る部分に関して1割という意味で居住費や食費は当然ながら1割とはならず、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・短期入所生活介護(予防も含む)・短期入所療養介護(予防も含む)・地域密着型介護老人福祉施設を利用する際の部屋代(居住費・滞在費等名称は各施設により多少異なる)や食費は保険給付適用外の部分の為自己負担となっています。
しかしながら、介護保険負担限度額認定証の交付を受けている場合は、4つの区分に応じて負担限度額が設定され居住費や食費に関しても負担額が減額となります。第4区分に該当する場合は特例を除き負担限度額は設定されません。この特例を受ける要件は6つあり全てを満たさなければなりません。
負担限度額認定証の交付要件は2015年8月に追加され、所得だけでなく預貯金等の資産も勘案されるようになりました。単身1000万円を超える、若しくは配偶者と合算して2000万円を超える預貯金等がある場合は交付されません。
「預貯金等」はよく見ると「等」という字が付いています。預貯金だけでなく等に含まれる資産として株式・国債・社債・地方債などの有価証券類・投資信託・積立購入を含む金、銀等購入先の口座残高によって時価評価額の把握が容易な貴金属・住宅ローン等の負債が挙げられます。
また、配偶者が居る場合は世帯が同じか否かに関係無く配偶者の所得も勘案されます。
この資産要件に加えて、本人と本人が属する世帯の世帯員及び配偶者が市町村民税を課税されていない状態である事が必要です。
年度の途中でも条件が揃った場合は申請をした月の1日から有効な介護保険負担限度額認定証の交付を受ける事が可能なので、年度中でも要件を満たした場合は迷わず申請をするようにして下さい。
負担限度額認定証の有効期限は?
負担限度額認定証の有効期限は毎年8月1日から翌年の7月末日までの1年間です。有効期限を迎えた後も負担限度額を定めてもらいたい場合は更新手続きを取らなければなりません。
負担限度額認定証には様々なことが記載されています。対象者の氏名・住所・年齢・性別・といったものの他に、介護保険の被保険者番号・限度額の認定区分とそれによる居住費や食費の限度額・発効日と有効期限・保険者の番号と名称及び公印が記載されています。
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