介護保険申請フロー
記事公開日:2015/11/10、 最終更新日:2019/05/08
目次
介護保険のしくみ
厚生労働省の図
出典:厚生労働省「介護保険制度の仕組み」
介護保険制度は、2000年(平成12)年4月にスタートした制度です。厚生労働省の指導のもと、各市区町村が制度の運営を担っています。ただ、日本はこれから高齢化社会がいま以上に深刻化し、保険制度の内容そのものが変化することが予想されています。現在の情報はもちろん、将来に備えて、制度や法律の内容を適宜確認しておきます。
保険料を支払うのは
40歳以上の方が被保険者となり、決められた介護保険料を毎月支払います。
介護保険サービスを利用できるのは
① 65歳以上で、要介護・要支援状態にある方(第1号被保険者)
② 40~64歳までの医療保険加入者で特定疾病に起因する要介護・要支援状態にある方(第2号被保険者)
他の社会保障制度との違いは
年金制度や医療制度が現金で給付されるのに対し、介護保険は「サービス」が給付される現物支給となっています。
介護認定を受けるにはどうしたら良いのか、流れと手順
介護が必要になり、介護保険を使う場合は必ず介護認定というものを受けなければいけません。介護認定の流れや手順についてご紹介していきます。
➀介護の申請を行います
介護の申請は保険者(市町村)に行います。介護保険者証と申請書を保険者に提出することで申請ができます。申請用紙などは役所などに行けばもらうことができます。
申請書には主治医を書く欄がありますので、かかりつけの医師に声をかけて書くようにしましょう。
もし医師がいない場合は役所が指定する病院に受診をする必要がありますので、相談をしてみるようにしましょう。
②認定調査員が面接を行います
申請書が受理されれば、認定調査員がやってきて調査を行います。調査では歩行状態などの身体機能、認知症があるかの精神機能を調べます。
ここで注意したいことしては、介護保険の調査は病気が重い軽いで判断するのではなく「どこまで介護が必要なのか」で判断をします。思い病気を持っていても、自分である程度できるのであれば要介護度は付かない可能性がありますので注意しましょう。
また、医師の意見書は重視される傾向にありますので、前もって医師にしっかりと自分の状態を伝えておきましょう。
認定は原則申請時から1か月以内におりますが、時々遅れることもありますので早めに申請をすることをおすすめします。
③申請はケアマネージャが代行してくれます
申請についてはそこまで難しいものではありませんが、足が悪くて役所にいくことができない、一人で出来るか心配という時はケアマネージャーが代行することができます。
判断が難しければ地域包括支援センターなどに連絡を入れてケアマネージャーを紹介してもらうようにしましょう。
また、介護認定が下りてサービスを使う際には、ケアマネージャーが必要になってきますのでどちらにしてもケアマネージャーが付くことになります。早めに紹介してもらいある程度希望を伝えておいた方がスムーズに話が進みます。
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