障害者年金の申請方法や受給資格
記事公開日:2015/09/10、 最終更新日:2019/03/22
目次
障害者年金を申請するには
障害者年金の手続きは複雑なうえ、書類を揃えるのに何度も病院や市区町村役場に出向かなくてはなりません。申請から受給まで長いケースでは、1年かかることもあるそうです。時間も労力もかかり大変な作業ですが、「社会保険労務士」へ頼むには費用の問題もあり、そう簡単に依頼できるものではないと思われます。手続きと書類作成のポイントを押さえながら、申請の流れをみてみましょう。
必要な書類と作成の要点
基本的に必要な書類として、診断書、病歴・就労状況申立書、受診状況等証明書、年金裁定請求書、年金手帳・被保険者証、戸籍謄本、年金証書(年金受給者の方)、通帳コピー(年金振込先)、印鑑などが挙げられます。
配偶者・子供がいる場合には、世帯全体の住民票、配偶者の所得証明書、配偶者の年金手帳・被保険者証、配偶者が年金受給者であれば年金証書、高校生の子供であれば学生証、20歳未満の子供が障害者であれば診断書など。申請をする際には、必要な書類を前もって準備しておくと、後の手続きがスムーズに行えます。
障害者年金の申請をする際、一番重要なのは「診断書」です。年金事務所で所定の用紙をもらい医師に記入してもらいます。医師には障害者年金の申請に使用する旨を説明し、障害があることで日常的に困っていることなどの状況を伝えておくことです。「診断書」の次に重要な書類が「病歴・就労状況申立書」です。請求者自身の身体状況を伝えるための唯一の手段ですから、日常生活で困っていることを詳しく書いてください。いずれの書類も記入間違いや、医師の診断書との差異がないかどうかなど、しっかり注意して作成しましょう。
書類はどこに提出するの?
障害年金の申請をする際に、障害の原因となった病気や怪我の初診日が、「厚生年金」加入中であった場合は、勤めていた事業所の管轄をしている年金事務所へ。遠方のため出向くことが難しい場合は、近くの年金事務所でも受け取ってもらえます。「国民年金」であった場合はお住まいの市町村の窓口となります。
年金は請求をしなくては支払われません。どの程度の障害なら受給出来るかなどの基準は決められていますが、個人により障害の程度にも差があると思われます。これくらいなら受給は出来ないだろうと諦めてしまったり、制度自体の存在をご存知ない方もおられるかも知れません。障害者年金は仕事をしている方でも受給することができますし、後々を考えると申請をされることをお勧めします。年金の遡り請求は5年という期限がありますし、年数が経過するとカルテが廃棄され、確かな記録がわからなくなります。そうなると書類上の手続きが1つ増えてしまうのです。受給までの日数も長くなりますので、早目に申請をしてください。私も実は障害を持っています。筆者の場合は転居が多く、その度にかかりつけ医師もかわり、申請するかを決めきれずにいる間に記憶も曖昧になってしまいました。しかし、自分が障害を負って不自由になった分を年金というかたちで補っておけば、少し気持ちも楽になれたのかもしれない、と感じるときがあります。年金の保険料も納めているのですから、保障を受けることは自然な流れであると思います。
障害年金の受給資格とは
障害年金制度が適応される2つの条件について確認しましょう。1つ目は年金保険の被保険者になり、初診日の前日までに一定の保険料を納付していることです。障害年金には、国民年金に加入していると支給される障害者基礎年金と、厚生年金に加入している人が支給される障害者厚生年金とに分けられます。障害者厚生年金は、厚生年金制度と同様に障害基礎年金に上乗せして支給されるイメージです。障害基礎年金の場合、原則として3分の2の加入期間が必要ですが、加入期間が3分の2に満たない場合、初診日より起算して1年間保険料を滞納していないことが条件となります。これらの条件は、年金の加入義務がない20歳未満の方には適応されません。
2つ目の条件は、障害年金の認定基準を満たすことです。障害基礎年金であれば、2級以上、障害厚生年金であれば3級以上の認定を受けなければ支給されません。この等級は、精神障害者保険福祉手帳の等級とは別物となるので注意が必要です。2級の場合、日常生活に著しい制限を受けていることが条件となります。また、等級の認定は初診日から1年6ヶ月後に行うことになっています。
障害年金の受給額とは
次に、障害年金を幾ら受給できるのかについて確認しておきましょう。障害基礎年金は、年度により受給額が異なりますが、平成27年度の年間支給額は1級であれば975,100円、2級では780,100円となっています。障害厚生年金の場合は、平均給与と加入月数により支給額が異なります。加入月数が25年以下の場合は、加入月数25年とみなして計算されます。また、配偶者や18歳未満の子供がいると上記の金額に加算が付くことも覚えておきましょう。
初診日を把握しておこう
障害者年金受給する上で病気の初診日は非常に重要になってきます。保険料納付の要件の中にも初診日より前に滞納がないことが必要ですし、初診日から1年6ヶ月後に障害認定を行うなどの規定があります。
障害者年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。厚生年金の加入者は障害厚生年金を受給することが出来ますが、ここで問題となるのが「初診日に厚生年金に加入していたか」ということです。そのため、初診日が証明できないと障害者厚生年金を受給することができないのです。病気によっては、セカンドオピニオンなどで病院を転々としている人もいますよね。そのような場合、一番初めに診察してもらった病院が分からなくなってしまうケースもあるでしょう。そうならないように自分が病院にかかる際に、一番初めに受診した病院や、いつ受診したのかについてメモを残しておきましょう。
障害者年金受給資格の例外とは
障害者年金受給資格を満たさなくても受給できる例外もありますので押さえておきましょう。それは、年金に加入する前に初診日があった場合です。このような場合では、「二十歳前傷病」といって保険料を納付していなくても障害者年金を受給することができます。
また、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給している65歳以上の人は受給資格を満たしていても障害者年金を受給することはできませんので注意が必要です。
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