統合失調症で障害年金の受給申請ができます
記事公開日:2015/11/26、 最終更新日:2018/07/18
統合失調症で障害年金の受給申請ができます
統合失調症は120人に1人程度はかかるとされている精神疾患で、決して珍しい病気ではありません。
自立して生活を確立する年ごろの若年層で発症するケースが多く、年を重ねてから発症するケースは少ないとされています。
生活上の困難を伴う症状が見られ、継続的な状態であれば精神障害として障害年金の受給対象となります。
①統合失調症とは
統合失調症は、以前は精神分裂病が正式の病名でしたが、「統合失調症」へと名称変更されています。
症状としては幻覚や妄想が特徴的で「お前は馬鹿だ」「あっちへ行け」などと批判される内容の幻聴が聞こえ、監視されているという妄想を抱くのが代表的です。
原因は明確にはなっておらず、遺伝的素因の影響も否めませんが、遺伝だけで発症の有無が決まるわけではないとされています。
②生活上の障害
統合失調症は、他人との交流をともなう家庭や社会生活を営む機能に障害がでて、コミュニケーションが困難となるケースが多くあります。
自分の気持ちをうまく伝えられず誤解を受けたりしやすく、長時間の集中ができない、臨機応変な判断ができない、複数の課題を処理できない、疲れやすい、更に認知機能に障害がでることもあり、生活機能に問題がでます。
つまり、社会性が無くなり、働くことができないなど、日常生活が困難になったりするケースが多いのです。
周囲に病状を気づかれないままに放置され、収入の道がなくなり、貧困から路上生活者となっているような場合も少なくないと言われています。
③障害年金の受給申請
統合失調症は、他の精神疾患と同様に慢性の経過をたどりやすく、再発を繰り返して社会復帰が困難な場合も多々あります。
公的年金の加入者であれば、精神障害(統合失調症、躁うつ病、てんかんなど)として障害年金の受給申請が可能です。
「人格変化や思考障害、妄想・幻覚等のため、一人では日常生活ができない状態」や「病状のために働くことが困難で、日常生活に制限がある状態」の場合は、障害年金2〜3級の受給ができる可能性があります。
ただし、公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)に加入者に対して、精神的な病気により働けず生活できない方に対しての給付なので、未加入状態や保険料の未納状態であれば受給できません。
公的年金に加入している状態での発病が条件で、統合失調症の初診日が重要になります。
初診日とは、最初に受診した病院で、対象疾患に関して初めて病院を受診した日です。
統合失調症の場合は、転院していて初診日の証明がとれない、初診日が特定できないなど、受給申請が難しいケースが少なくないのが現実です。
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