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要介護認定の基準について

記事公開日:2015/12/04、 最終更新日:2018/07/18


生活保護を受けるための条件とは

要介護認定の基準について

要介護認定は、介護の必要度を判定するものになり、要介護度によってサービスを受けられる時間や金額などが異なります。

介護保険を申請すると、まず介護認定調査が行われます。その結果と主治医の意見書を元に要介護度の認定が行われます。認定は2段階となっており、一次判定はコンピューター、二次判定は介護認定審査会によって決定されます。

要介護度はどのように認定されるのか、詳しく説明します。

 

要介護認定等基準時間の分類

コンピューターでの一次判定には、要介護認定等基準時間が用いられます。

要介護認定基準は、直接生活介助(入浴、排せつ、食事等の介護)、間接生活介助(洗濯、掃除等の家事援助等)、問題行動関連行為(徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等)、機能訓練関連行為(歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練)、医療関連行為(輸液の管理、褥そうの処置等の診療の補助)の5つの内容について、どのくらい介護を必要としているか、ということを時間で表したものです。

要支援1~要介護5までの7段階で表されます。例えば、要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態であれば要介護2と判断されます。しかし、この時間については、実際の介護サービスを提供する時間という訳ではなく、あくまでも要介護度を判定するための基準としての時間です。間違わないように気を付けてください。

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介護認定審査会

介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者5名で構成されています。一次判定の結果や主治医の意見書をもとに、介護が必要な状態であるか、どのくらいの介護を必要としているかといったことを審査し、最終的な要介護度の認定を行います。

特に、要支援2と要介護1については、両方とも上記の要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態と表されているので、審査会でよく話し合って実際の要介護度を決定することになります。

要介護度の認定が降りるまでには、平均して約1~2か月かかります。上記のような手順を踏んでいるので多少時間がかかっているということを知っておくと安心でしょう。

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