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要介護4の場合

記事公開日:2015/06/11、 最終更新日:2019/01/17


要介護4の場合

介護保険制度における要介護4は要介護5に次ぐ2番目に重い介護度であり、日常生活において全面的な介護が必要な場合に認定されます。ここでは団塊の世代が後期高齢者となることで増加することが推測される要介護4について考えてみます。

要介護4とは

介護保険制度では要介護4を「身体機能の低下や認知症の進行が著しく食事や排泄、入浴といった日常生活全般に全面的な介護が必要な状態」と定義しています。

日常生活に全面的な介護が必要なのは要介護3と同じですが、要介護4ではより心身機能の低下が著しく日常生活動作や基本動作などにおいて大きな介護が必要となります。また、意思疎通が困難なケースや認知症による問題行為があるケースも増え介護者の負担は大きくなります。

要介護3か要介護4を判断する際には要介護認定等基準時間が重視されます。要介護認定等基準時間は1日あたりの介護に費やす実際の時間を概算したものであり、要介護3は70分以上90分未満、要介護4は90分以上110分未満であることが認定の指標となります。

認定の際には認知症の進行も加味されます。認知症の程度を7段階で判断する「日常生活自立度」が重視され、数字が高くなるほど要介護4と認定される可能性は高くなります。

 

ケアプランの実例

要介護4になると本人や家族の希望や金銭的な問題など特別な理由が無い限りケアマネは介護付き施設への入所をすすめます。具体的には介護保険施設である介護医療院や特別養護老人ホーム、民間施設である介護付き有料老人ホームなどへの入所を提案します。

在宅介護を希望する場合には要介護4の方の支給限度額約31万円の範囲内でケアプランを作成します。ケアプランの実例を2つ紹介します。

①通所介護を中心に利用する場合

 

利用サービス 利用する頻度 サービス内容詳細
通所介護 週4~5回 デイサービス
訪問介護 週1回 買い物・調理・掃除などの家事援助と排泄介助
訪問看護 週1回 医療処置や健康管理
福祉用具貸与 介護ベッド・車椅子・歩行器

 

通所介護を中心としたケアプランです。デイサービスの利用が無い日に訪問介護や訪問看護を入れることで家族の負担を軽減しています。

②訪問介護を中心に利用する場合

 

利用サービス 利用頻度 サービス内容詳細
訪問介護 ①身体介護20分~30分を週12回

②身体介護20~30分+生活援助70分未満を週2回

①は毎日の起床・就寝介助

②は衛生管理や買い物・掃除などの支援を想定

通所介護 週1回~2回 デイサービス
訪問看護 1時間未満を週1回 医療処置や健康管理
福祉用具貸与 介護ベッド・車椅子・歩行器

 

訪問介護を中心としたプランです。起床時と就寝時に20分~30分の身体介護を入れることでヘルパーに着替えやオムツ交換などの介護をおこなってもらいます。起床・就寝時のサービスとは別に週2回の身体介護+生活援助を入れることで買い物や調理、掃除、シーツ交換などをおこなってもらいます。入浴は週1回~2回のデイサービスでおこないます。

 

利用できることと・利用できないこと

要介護4の方は介護保険施設である介護医療院や特別養護老人ホームが利用できます。特に要介護3以上でないと入所出来ない特別養護老人ホームへの申し込みが可能なことは大きなメリットです。特別養護老人ホームは順番待ちで入所までに時間がかかることも多いですが、入所の必要性や緊急性が考慮されることで要介護3の方よりも優先的に入所できる場合もあります。

在宅サービスでは利用できないサービスは基本的になく、訪問介護や通所介護、ショートステイ、訪問看護、訪問リハビリテーションなど幅広いサービスが利用出来ます。本人や家族の希望・ニーズにあわせて利用したいサービスを選択されると良いでしょう。

要介護4の方が利用できないサービスには、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームなど軽度な介護度の方を対象とした施設への入所があります。入所条件にあてはまらないケースもありますし、入所できたとしても十分な人員配置や設備がなく満足できる介護サービスが提供されないケースもあります。民間施設への入所を検討する場合には介護付き有料老人ホームが推奨されます。

 

要介護4は自宅で生活できるのか

要介護4の方でも条件が揃えば在宅生活を送ることは可能です。在宅介護が可能となる条件としては常時自宅にいる介護者がいること、家屋がバリアフリーであること、在宅介護サービスが利用しやすい環境にあることなどがあげられます。

介護サービスを利用すれば家族の介護負担は軽減されますが、ヘルパーが訪問してきたときに家族がいないわけにはいきませんし、通所サービスを利用する場合には家族が準備や見送り、出迎えなどをおこなわなくてはなりません。仕事をしながらの介護は基本的に難しく、高齢な配偶者や主婦など自宅にいる方の介護負担が大きくなったり、介護離職する人が増加していることが社会問題となっています。

本人や家族に強い希望がある場合は別ですが、無理をすることなく必要に応じて施設入所を検討することが重要です。

 

家族の負担

要介護4では日常生活全般に全面的な介護が必要となるため、家族には肉体的にも精神的にも大きな負担がかかります。要介護者を1人にするわけにはいかないため家族は介護が必要ない時間も近くにいることを強いられることとなり、働いたり外出したりすることは大きく制限されます。

要介護4になると排泄はほぼ全介助です。排泄介護は家族と言えども抵抗を感じやすく、頻度も多いため大きな負担となります。排泄介護が可能などうかで施設入所か在宅介護かが決まると言っても過言ではありません。

身体機能の低下が著しいケースでは起き上がりや排泄介助、車椅子へ移乗させる際などに大きな力が必要となります。介護者が高齢な場合、無理をすることで腰痛などの二次被害が出る場合があります。介護ベッドなどの福祉用具も上手に使用しながら介護負担を軽減することが大切です。

無理な介護は本人にとっても家族にとってもつらいことです。必要に応じて在宅介護サービスを利用したり、施設入所を検討することが重要です。

 

おすすめの介護サービス

要介護4の方におすすめなのは特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームといった介護付きの入所サービスとなります。特別養護老人ホームは介護保険施設のため法律で定められた料金で利用することができ、低所得者や高度医療が必要な方は費用負担を軽減する措置などが受けられます。介護スタッフの配置が充実しているほか、看護師の配置もあるため医療管理が必要な方も入所可能です。

介護付き有料老人ホームは介護スタッフが24時間体制で常駐しており、いつでも必要な介護サービスが受けられる民間施設です。提供される介護サービスの費用には介護保険が適用されるので自己負担1割~3割で利用可能です。

介護付き有料老人ホームのメリットは施設によって設備や提供されるサービスが異なり、負担できる費用に応じて施設を選択することができることです。高級ホテルのような設備を有している施設や、法定基準の1.5倍以上の介護スタッフを配置している施設などニーズに合わせた選択がおこなえます。近年は低所得者が利用しやすい民間施設のニーズが高まっており、特別養護老人ホームに近い料金で利用できる有料老人ホームも増えてきています。

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