特定疾病療養受領証とは
記事公開日:2015/12/28、 最終更新日:2019/02/21
特定疾病療養受領証とは
完治する可能性のない病気であり、なおかつ国が特定した病気に罹ってしまったとき、保険者の認定を受けることで交付されるのが、特定疾病療養受領証と言います。
この、特定疾病療養受領証を受給した場合、医療機関等の窓口において自己負担限度額が定められており、それ以上支払わなくても良くなります。
特定疾病療養受領証とはどのようなものなのか、ご紹介いたします。
①対象となる病気は3つ
対象となる病気は、主として3つあり一つ目が血友病になります。特に、血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または、先天性血液凝固第Ⅸ因子障害が対象となります。次に、人工透析を実施している慢性腎不全の方および、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む)となります。
これら3つの病気は、これから先生涯にわたり共に暮らしていかなければならない病気であり、また毎月高額な治療費が必要とされる病気となります。
②特定疾病療養受領証の申し込み方法
特定疾病療養受領証は、自らが申請しなければ受け取ることができないため、申請することが重要となります。申請は、各自が加入している健康保険組合等に連絡をし、必要事項を記入します。
また、医師の診断も必要となり、医師が特定疾病受領証の申し込み可能と判断した場合、申し込みすることができます。また申し込みを行った月から、受領証を使えるため、申請つきより医療費助成となります。
③後期高齢者となったら返納が必要
特定疾病療養受領証は、医療費の助成となり、国からの援助となります。しかし、高齢者も国からの援助があり、1~2割の医療費で支払いは済みます。
そのため、後期高齢者となったとき、特定疾病療養受領証よりも後期高齢者医療を使用したほうが、安くなります。
また、その他治療の対象とならなくなった場合等資格証を返済する必要がありますが、わらかないことなどがあれば、健康保険組合や病院の相談員などに確認することが重要となります。
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