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緊急措置入院の条件

記事公開日:2016/01/19、 最終更新日:2018/07/11


緊急措置入院の条件

緊急措置入院の条件

精神科の入院には、任意入院、医療保護入院、応急入院、緊急措置入院、措置入院の5種類があります。任意入院は入院が必要だと医師が診断した場合に本人の同意を得て入院するものです。医療保護入院は入院が必要ですが本人の同意が得られない場合に保護者の同意を得て入院します。

いずれも同意を得た上での入院ですが、他3種類は緊急的に利用する入院形態です。中でも緊急措置入院は特に急を要する場合に利用します。応急入院、措置入院と比較して考えましょう。

 

応急入院は72時間が限度

本人から入院の同意が取れずに医療保護入院が必要な状況にも関わらず保護者と連絡が取れない場合に、精神保健指定医が入院の必要性を認め、72時間を限度として入院させることができる制度です。

医療保護入院へ移行する前提で行われます。応急入院の指定を受けた病院でのみ利用できますが、実際に指定を受けている病院は少ないためあまり行われていません。

 

措置入院は周りが判断する

自分自身を傷つけたり、他人へ危害を加える恐れがあるなどの迷惑行為である「自傷他害」の状態にある患者さんに対し、都道府県知事あるいは政令指定都市市長の命令にて強制的に行う入院制度です。

一般市民、警察官、検察の通報によって行政が介入し、精神保健指定医2名の診察にて認められた場合に入院決定となります。迷惑行為などで警察が介入していることが多く見られます。本人、家族などの保護者の意思には関係なく行われる入院なので、条件は厳しく定められています。

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緊急措置入院早めの決定がポイント

自傷他害の恐れがあり直ちに措置入院が必要な状況ですが、夜間などで精神保健指定医の診察をどうしても2人同時に行うことが難しい場合などに、指定医1名の診察にて措置入院と同様に強制的に行うことができる入院制度です。応急入院と同様に72時間を限度としており、72時間以内に都道府県知事あるいは政令指定都市市長は措置入院へ切り替えるのか決定しなければなりません。措置入院が適応されない場合は医療保護入院に切り替えての入院も可能です。

 

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