特別障害者手当は、障害者が生きていく上で必要な費用
記事公開日:2016/01/26、 最終更新日:2018/07/11
特別障害者手当は、障害者が生きていく上で必要な費用
特別障害者手当とは、障害者が生きていく上で必要な費用であり、20歳以上の障害者に支給されるものになります。また、特別障害者手当を支給されるためには条件があり、その条件を満たさなければ支給されません。さらに、支給されるためには手続きも必要であり、手続きを行い国が特別障害者手当の受給対象者と認めた場合に、支給されることになります。
特別障害者手当について、ご紹介いたします。
①対象となる障害は8つ
特別障害者手当の支給対象者は、主に8つのパターンがあり、それらに含まれたとき支給される可能性があります。特に、身体障害者手帳の等級が1~2級の者や、精神障害者保険福祉手帳1級の者等、該当することが難しいことも条件としてあります。
そのため、特別障害者手当受給の対象となる障害者は、自分で自分のことを全くできず、介護・看護が常に必要な状態と考えることが妥当となります。
②対象年齢は20歳以上
特別障害者手当の対象年齢は、20歳以上の成人している人となり、成人している重度障害者であれば誰でも受給できる可能性があります。また、65歳以上の介護保険受給対象者であっても、福祉事務所所長に特別障害者と同等と認められたとき、受給することが可能となります。
さらに、介護保険を使用しサービスを提供されている場合も、要介護4~5の認定を受けており、なおかつ特別な介護が必要となっている場合には、特別障害者手当受給の対象となります。
③特別障害者手当の申請は、住んでいる地域で
特別障害者手当は、住んでいる地域への申請となるため、住民票のある地域に申請することになります。また、申請窓口は福祉事務所または福祉課など、その地域により異なるため確認が必要です。
また、申請する際には、医師の診断書や障害者手帳等の他に、前年度の所得証明が必要となります。特別障害者手当は、所得制限があるため、必ず所得を証明することが重要となります。
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