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訪問介護とは

記事公開日:2015/05/25、 最終更新日:2019/02/13


介護保険で利用できるヘルパー(訪問介護)サービス

訪問介護は介護福祉士などの介護資格を持ったスタッフが利用者宅を訪問し、掃除や洗濯、買い物、食事の準備などの生活支援をおこなったり、入浴や排泄などの身体介護を提供するサービスです。
今後、団塊の世代が高齢化することで在宅介護をおこなう家庭の割合は増えると推測されており、訪問介護の需要は確実に増加します。ここでは、在宅介護でかかすことが出来ない訪問介護のサービス内容や利用の仕方、費用などについて分かりやすく説明します。

訪問してくれる介護スタッフ

訪問介護を利用する場合、どのようなスタッフが訪問してくるのか気になるところだと思います。訪問介護では主に以下の資格を持った人が利用者宅を訪問してサービスを提供してくれます。

①介護福祉士

介護福祉士は高齢者や障害者に対して介護を提供する国家資格です。介護分野において中心的な役割を果たしている資格で、利用者への身体介護や生活支援、家族への相談や助言をおこないます。介護事業所ではリーダー的な役割を期待されることが多く、他のスタッフに介護技術を指導する場合もあります。取得のためには養成学校を卒業するか、介護分野で実務経験を積み国家試験に合格することが必要です。介護福祉士は訪問介護事業所のサービス提供責任者になることも出来ます。

②介護職員初任者研修 修了者

介護職員初任者研修は介護職として働くうえで必要となる基本的な知識や技術を習得するための資格で、介護分野で働く方の入門的な資格となっています。以前はホームヘルパー2級という資格が入門資格でしたが、現在はホームヘルパーの資格はなくなり介護職員初任者研修に統一されました。130時間のカリキュラムを修了し、最後におこなわれる筆記試験に合格することで取得することができます。

③生活援助従事者研修 修了者

生活援助従事者研修は2018年に新設されたばかりの資格です。訪問介護を担う人材を増やすことを目的としてつくられた資格で、利用者宅を訪問し掃除や洗濯、調理など生活支援サービスを中心に提供します。カリキュラム内容は介護職員初任者研修と共通しているところが多いですが、受講時間が短く59時間で取得することが可能です。主婦としての経験が活かしやすく短時間で資格取得することができるため、介護分野の人材不足解消につながることが期待されています。

 

訪問介護で受けられるサービス

訪問介護で受けられるサービスは大きく分けて「身体介護」と「生活援助」の2つです。それぞれについて詳しく見ていきましょう。

 

 

身体介護に該当するもの

身体介護は身体に直接触れておこなう介護サービスのことで、具体的には以下のようなものがあります。

  • 食事介助:食事が自分で食べられない人を介助します

 

  • 入浴・清拭介助:浴槽への出入りなど入浴動作の介助や、体・髪の洗浄を介助します。入浴が難しい場合には体を拭いて清潔を保つようにします。

 

  • 排泄介助:トイレ誘導やおむつ交換などをおこないます

 

  • 更衣介助:寝たきりの方などの着替えを介助します

 

  • 体位変換:寝たきりで寝返り出来ない利用者に対して体位変換をおこない、床ずれや腰痛などを予防します

 

  • 移乗介助:ベッドから車いす、車椅子からソファなど移乗動作を介助します

 

  • 歩行介助:歩行バランスが悪い利用者を近くで見守ったり、体を支えるなどバランスを崩すことがないよう介助します

 

  • 痰(たん)吸引:法で定められた研修を修了した介護スタッフが自力で痰を排出できない利用者の痰吸引をおこないます

 

生活援助に該当するもの

生活援助サービスは掃除や洗濯、食事の準備などの家事援助や、病院への付き添いなど高齢者の日常生活を支援するサービスです。具体例は以下の通りです。

 

  • 掃除:利用者が過ごす居室の掃除やゴミだしをおこないます

 

  • 洗濯:衣類を洗って干し、たたんで収納するまでをおこないます

 

  • 食事の準備・買い物:食材の買い物から調理、配膳、片づけまでをおこないます

 

  • 通院介助:病院への付き添いや、薬の受け取りを代行します

 

  • その他:爪切りや耳垢の除去など医療行為ではないものをおこないます

 

訪問介護の原則としてサービスの範囲は利用者本人が日常生活を送るために必要なことに限られます。利用者が日常生活を送る上で差し支えのないものや、同居の家族の食事の用意などをおこなってもらうことは出来ません。

訪問介護の費用

 

訪問介護の費用は介護保険制度で基本単位が定められています。要支援か要介護かによって費用の計算方法はかわってきます。

 

①要支援1・2の場合(2018年4月時点)

 

利用頻度 自己負担額(1割負担の場合)
週1回の利用 1226円/月
週2回の利用 2452円/月
週2回を超える利用(要支援2のみ利用可) 3889円/月

 

 

要支援の場合、訪問介護の費用は月ごとの定額制となっています。身体介護、生活援助などサービス内容による区別もありません。

 

②要介護1~5の場合

 

サービス種別 時間 自己負担額(1割負担の場合)
身体介護 20分未満 165円/回
20分以上30分未満 248円/回
30分以上1時間未満 394円/回
1時間以上 575円/回 30分増すごとに+83円
生活援助 20分以上45分未満 181円/回
45分以上 223円/回
通院介助 98円/回

要介護の場合は要支援とは異なり、サービスの種類や時間によって費用が細かく分けられています。月ごとの自己負担額の総額は「サービス料金 × 利用回数 + その他料金(緊急時加算など)」で求めることができます。

 

上記の費用はあくまでも1単位=10円で計算した基本料金であり、実際に利用する場合には地域や施設によって費用は若干異なります。また、介護保険制度は所得によって自己負担割合が変わる仕組みとなっており、所得が多い方は自己負担割合が2割、3割になることもあります。

 

訪問介護の利用方法

ここでは、訪問介護を初めて利用するときの流れを見ていきましょう。基本的には他の介護保険サービスを利用するときと同じです。

①要介護認定を受ける

訪問介護が利用できるのは要介護認定を受けた高齢者です。そのため、初めて介護保険サービスを利用する場合には役所に要介護認定申請書を提出し、要介護認定を受ける必要があります。家族や施設などが代行して申請しても構いません。

申請すると市町村の調査員による自宅訪問があり、その結果をもとに審査がおこなわれます。コンピューターによる一次審査と介護認定審査会による二次審査があり、申請から30日以内に郵送で要介護度が通知されます。

②ケアマネージャーの選定とケアプランの作成

要介護認定を受けたら居宅介護支援事業所などにいるケアマネージャーに相談します。どこに相談すれば良いのか分からない場合は、市町村の窓口や地域包括支援センターで紹介してもらうことも可能です。

選定されたケアマネージャーは利用者宅を訪問して面談をおこない、本人や家族と相談しながら介護サービス計画書(ケアプラン)を作成します。

③訪問介護事業所との契約

ケアプラン作成後はケアプランに沿ってサービスを提供してくれる訪問介護事業所を探します。本人や家族が希望する事業所を指定しても良いですし、希望するところがない場合はケアマネージャーに適切な事業所を探してもらうことができます。事業所スタッフと面談し契約すればサービスの提供が開始されます。

訪問介護と居宅介護の違い

訪問介護と似た言葉に居宅介護があります。どちらも利用者宅を訪問して介護を提供するサービスですが、根拠となる法律が異なります。

訪問介護が介護保険法を根拠としているのに対し、居宅介護は障害者総合支援法を根拠としています。訪問介護は65歳以上の高齢者が要介護認定を受けることで利用でき、居宅介護は18歳以上で身体障害・精神障害・知的障害で生涯支援区分1以上と認定された場合に利用することができます。

両者の違いを知っておくと、高齢者を対象としたサービスなのか、障害者を対象としたサービスなのかがすぐに分かり、ネット上で事業所を検索する際などに役立ちます。

 

サービスの対象となるのは?

要支援1以上の認定を受けた方が対象となります。

 

サービスを担当するのは?

介護保険制度のもとで訪問介護に従事する訪問介護員(ホームヘルパー)は、特定の資格を保有し専門的な知識・技能をもったスタッフになります。現在ヘルパーの数は、全国で約40万人に達します。

かつては、国家資格である介護福祉士や訪問介護員養成研修修了者、介護職員基礎研修修了者など資格が複数にわたっていましたが、体系が複雑であったため2013(平成25)年4月より、「介護職員初任者研修」に一本化されています。

 

費用の目安

費用は、利用者の介護度と利用時間によって決まります。お住まいの地域の地域区分によって負担額は異なりますが、価格のおおよその目安は下記となります。

 

要支援1・2の認定を受けた方

サービス費用の設定 毎月の利用者負担(1割)
週1回程度の利用 1226円
週2回程度の利用 2452円
要支援2 週2回を越える利用 3889円

(厚生労働省HPより)

 

要介護1~5の認定を受けた方

サービス費用の設定 毎回の利用者負担(1割)
身体介護 20分未満 171円
20分以上30分未満 255円
30分以上1時間未満 404円
1時間以上1時間半未満 587円
生活援助 20分以上45分未満 191円
45分以上 236円
通院事の乗車・降車等介助 101円

(厚生労働省HPより)

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介護保険サービスの対象外となっている行為

 

介護保険サービスの対象外となるのは

・利用者本人のためではないサービス

・日常生活に支障がないと判断される行為

・日常的に行われる家事の範囲を超えている行為

となっています。

具体的に例を上げると

「利用者の家族のための調理や洗濯、買い物」

家族の食事の片付けや着る服をたたんだりといったこともしてはいけないことになっています。庭の草むしり等もできません。

 

その他、「来客の対応」「利用者が使う居室以外の掃除」「単なる見守りや留守番、話し相手」「犬の散歩等ペットの世話」「家具や電気器具等移動や修理、模様替え」「大掃除」「正月のおせち料理や節句等の行事食の調理」などがサービス対象外です。

 

また、医療行為も基本的に行えません。

しかし、平成24年からは一定の要件を満たしている介護職員等であればたんの吸引、経管栄養の処置は可能となっています。

これらは医師の指示が必要となりますので、必ず担当のケアマネージャーと相談の上、サービスを受けるようにしてください。

 

金銭や貴重品の取り扱いも基本的に不可です。

トラブルの原因となりますので預貯金の引き出しなどはヘルパーにお願いできません。

生活必需品の買い物のためのお金を渡す場合には金銭管理台帳やノートに記入してもらって、レシートや領収書は必ず受け取るようにしましょう。

 

よくわからない場合は

ホームヘルパーの利用についてよくわからない時はお住まいの市町村や在宅介護支援センター、担当のケアマネージャーに相談するようにしましょう。

介護サービスは居宅サービス計画にもとづいて行われます。ケアプランを作成する際にどの程度ヘルパーを利用するのかも決まります。ケアマネージャーとよく話し合った上で利用を決める必要があります。

必要以上のサービスを受けるのは却って自立した生活を送れなくなるという可能性もあります。自立した生活を目指して受けるサービスだということをよく理解しておきましょう。

訪問介護の生活援助を利用する際の注意点

介護保険の一つのサービスとして訪問介護の生活援助がありますが、生活援助には様々な制限があります。生活援助を利用するにあたっての注意点、知っておきたい情報をご紹介していきます。

 

①同居人がいる場合は基本的に利用ができない

生活援助は高齢者のできない部分をするものですが、同居人がいる場合は同居人が行うものとして生活援助をすることができません。これは大原則ですので守らないといけない部分ですが、家庭の事情によっては生活援助をすることができます。

・同居人が要介護状態か、病気がちで満足に家事ができない。

・同居人が日中仕事に行っており、家事ができない。

・リハビリを兼ねて職員と一緒に掃除や洗濯を行うことが目的。

こういった場合ですと、生活援助に入ることができます。しかし、これはあくまでも市町村によって違いますので、まずはケアマネージャーに確認をしてみましょう。

 

②本人が使う場所しか掃除ができない

掃除をする場合は、基本的に本人が使う場所でしか掃除をすることができません

同居人の部屋などは掃除することができないのです。

また、同居人との共用部分は基本的には掃除をすることができます

玄関はもちろん、トイレやお風呂の掃除は頼むことができるのです。

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③食材は最寄りのスーパーで買い物をする

訪問介護には食材の購入を依頼することができます。その際の注意点としては、自宅から近くか、事業所から近いところでしか買い物をすることができない点が挙げられます。

時々〇〇スーパーのお弁当が食べたいという方もいらっしゃるかと思いますが、原則としては自宅か事業所から近いところでしか買い物ができませんので注意が必要です。

また、調理に関しても掃除と同様に基本的には本人のものだけしか作れません。しかし、実際には1名分作るのも2名分作るのも手間は同じですので、同居の方の分も作っていることが現状としてあります。

訪問介護と老人ホームの比較

訪問介護を希望する高齢者の多くは、住み慣れた自宅で過ごしたいという思いが強い方が多いと思われます。同居する家族が仕事を持っていたりする場合、他人を家に入れることに抵抗のある方もいるでしょう。自宅に訪問してもらう方が高齢者自身にとっては負担軽減になるのですが、家族にとっては逆にストレスになる場合もあります。

 

利用者の希望と訪問者ができないこと

利用者が自宅でのサービスを希望した場合、訪問介護を利用することになるのですが、利用者は自宅であるがゆえに、ついでにあれもこれもと保険給付範囲外のサービスを求める場合も多いです、その場合訪問介護員が保険適応外であることを利用者に伝える必要があるのですが、介護する人の思いでサービスをするときもあります。

限られた時間の中でのサービスを効率よく進めていきたいですが、相手があるものですからそうそうスムーズにはいきません。いくら有資格者といえども入浴や排せつなどは特に思うようにはいかないですし、中には抵抗する利用者もいます。

 

過剰なサービスへの対応

訪問介護者は利用者に対して保険適応外のサービスであることを上手く伝える必要があります。利用者に家族がいる場合は家族への説明で回避できることもありますが、利用者が独居状態だったり、認知症の症状がある時などはとても困難であるかもしれません。

また、自分の希望がかなわないとなると逆に抵抗したりわざと失敗したりすり利用者もいるはずです。

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老人ホームと比較

利用者は自宅での介護を希望することが多いかもしれませんが、家族はどうでしょう。他人が自宅を出入りすることになれば、見られたくないものや貴重品の管理も今まで以上にしなくてはいけなくなります。老人ホームに入所してくれればと思う家族も少なくないでしょう。食事の工夫や簡単な動作介助はできたとしても、排せつや入浴などの解除は有資格者や研修終了者でないと難しいです。その点、老人ホームであればいろんな面で負担が軽減されることは間違いないはずです。

施設を効率よく探すには?

老人ホームに入る際にもサービスの内容をきちんと確認する必要があります。気になる施設のサービス内容をすべて確認するのはとても大変な作業です。手間を省いて入居先を探すには<href=”//www.osumai-soudan.jp/contact-form.html”>こちらから無料で相談しましょう。老人ホーム探しをあなたの代わりにおこなってくれるプロがいます。老人ホームの入居基準なども確認してもらえるから安心です。

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