小規模多機能型居宅介護施設とは
記事公開日:2015/06/15、 最終更新日:2019/02/21
目次
小規模多機能居室介護について
小規模多機能居室介護制度は、2006年4月の介護保険制度改正によって誕生した制度です。利用者が可能な限り自立した生活を営めることを目的とし、通所や短期間の宿泊、自宅への訪問を組み合わせて、必要な介護サービスを提供します。小規模の名がついているのは、一事業所当たりの登録人数に25人の上限が設定されているからです。また、1日の通所利用者は15人以下、ショートステイは5~9人が上限と定められています。
主なサービス内容は?
「デイサービス」「ショートステイ」「訪問介護」の3つがセットになった形であり、なじみのスタッフと関係性を築きながら、在宅での暮らしを支援します。必要に応じて3つのなかから介護サービスを選べるため、ケアプランを作り直す必要が最小限に抑えられる点がメリットです。また、毎月の利用料が定額であるため、介護費用の予測が立てやすい、費用がかさみすぎない点も強調できます。
一方で、小規模多機能型居室介護を利用した場合には、性格の似た以下の介護保険サービスが利用できなくなる点は、注意しておきましょう。また、あくまで3点セットのサービスであるため、例えば「デイサービスの内容には満足しているけれど、ショートステイの環境に不満がある」といった場合でも、一部だけを別の事業者に依頼することはできません。
一緒に利用することができない介護保険サービス
居室介護支援(ケアマネージャー) |
訪問介護 |
訪問入浴介護 |
通所介護(デイサービス) |
通所リハビリテーション(デイケア) |
ショートステイ |
サービスの対象となるのは?
要支援1以上の認定を受けた方が対象となります。
サービスを担当するのは?
小規模多機能のサービスはすべて、事業所に所属するスタッフの手でサービスが提供されます。また、要介護認定を受けている利用者の場合は、所属のケアマネージャーがケアプラン(要支援認定の方は、介護予防ケアプラン)の作成を担当します。
費用の目安
毎月の利用料は、介護度に応じて定められています。定額制は小規模多機能居室介護のメリットではありますが、もし利用状況と比較して費用が割高に感じる場合は、サービスのミスマッチが起きている可能性があるので、他の選択肢を検討してみましょう。
要支援認定の方
毎月の利用者負担(1割) | |
---|---|
要支援1 | 4498円 |
要支援2 | 8047円 |
要介護認定の方
毎月の利用者負担(1割) | |
---|---|
要介護1 | 11505円 |
要介護2 | 16432円 |
要介護3 | 23439円 |
要介護4 | 25765円 |
要介護5 | 28305円 |
このほかに、食事代やおむつ代、ショートステイ利用時の部屋代や光熱費などは別途支払いが必要です。また、施設によっては別途個人負担の費用が発生することがあります。
小規模多機能型居宅介護施設のメリット
利用者は通いや訪問、宿泊といったサービスを必要に応じて利用することができます。
これらのどのサービスを利用しても、いつも同じスタッフが対応してくれるので安心できます。
また、施設は少人数登録制となっています。アットホームな雰囲気があるので他の利用者さんと仲良くなったり、職員の方とも楽しく過ごすことができます。施設への泊まりや通いが楽しみになることでしょう。
また、利用は月額定額となっています。介護保険利用限度額の範囲内で利用することができますので安心です。
24時間年中無休で利用可能です。介護してくれる家族に急に用事ができて一時的に施設に預けたいというときなどにも安心です。
また、小規模多機能は基本的に自立を目指す人のための施設です。介護度がもしも中度や重度になっても住み慣れた自宅で生活することを目標としています。
小規模多機能施設の制度
小規模多機能施設は2006年に介護保険法が改正された際制度化されました。
高齢化がどんどん進む日本で施設の受け入れは今後さらに難しくなることが予想されました。
そのため、厚生労働省は日本の介護のあり方として施設に預けるのではなく在宅での介護を推進する方針を明らかにしました。
そこで誕生したのが小規模多機能ホームです。
介護のコンビニ
小規模多機能型施設は介護のコンビニエンスストアのようなものだと捉えるとわかりやすいでしょう。
地域に根付いて要介護者をケアすること、そして24時間体制で気軽に利用できること。便利さや安心感。こういったことから小規模多機能型施設は介護のコンビニと呼ばれます。
小規模多機能型居宅介護の規模
小規模多機能型居宅介護には利用定員が定められています。
一つの事業所あたり、25人以下となっています。
そして一日の通所サービスの定員は15人以下。泊まりは9人以下です。
徹底して少人数制となっていることがわかります。
また、地域密着サービスなので住んでいる市区町村とは違う場所の施設は利用できないこともあります。
このあたりの要件は施設によって異なります。地域包括支援センターや市区町村の介護保険課などで聞いてみるのがいいでしょう。
小規模多機能の短期利用方法
小規模多機能施設は、24時間365日介護サービスを提供している場であり、いつでも困った時に対応してくれる場所となります。そのため、介護で困っている「今」を大切にしており、リアルタイムで介護を提供してくれます。
小規模多機能の短期利用方法について、ご紹介いたします。
①短期入所での利用
小規模多機能施設で契約をすると、デイサービス・ショートステイ・訪問介護など、全てを同じ施設での契約となります。そのため、いつも同じ職員による介護を提供することができ、認知症高齢者にとって安心した場所となります。
また、家族の都合や介護負担軽減のため、急遽短期入所を希望とするときも、同じ小規模多機能施設での短期入所ができます。急なショートステイなどに対しての、日程や期間などは、施設職員と相談し決めることが可能です。
②小規模多機能は、あくまでも在宅介護サービス
小規模多機能施設は、様々なサービスを提供しており、最期まで可能と言うイメージを持っている方もいるかもしれません。
しかし、小規模多機能施設はあくまでも在宅サービスとなり、利用者が入院した場合には契約が切れます。
そのため、小規模多機能は長期利用と言うよりは、介護が必要な期間のみの利用と考える方が妥当かもしれません。また、小規模多機能施設と介護契約を結んだ場合、他の施設との契約はできなくなります。
③平成27年4月からのサービス
従来は、小規模多機能施設において、認知症高齢者など在宅サービスの一環として取り入れて来ました。平成27年4月からのサービスとして、小規模化機能施設での短期利用の一部改正があり、介護予防としての短期利用が可能となりました。
これは、緊急性がある場合や、在宅生活が「今」難しいが今後可能となる可能性が高い場合等になります。このような状態の場合、7日だけ限定して(やむをえない状況の場合は14日)利用し、その後は在宅に戻ることが条件となっています。
小規模多機能においての認知症加算とは
小規模多機能施設において、認知症高齢者が施設を利用した場合に、認知症加算をとることが可能となります。
これは、認知症高齢者に対して、介護負担の増大があるという事を示されています。ただし、認知症加算を申請するためには条件があり、その条件を満たさなければ加算対象とはなりません。
小規模多機能においての認知症加算とは何か、ご紹介いたします。
①認知症加算Ⅰとは
認知症加算にはⅠとⅡがあり、Ⅰとは認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上であることが条件となります。日常生活自立度がⅢ以上とは、日常生活を一人で送ることができず、介護を常時必要とする状態となります。
そのため、在宅介護が困難であり、なおかつ高齢者自身が自分自身のことをわからなくなっている頃と言えます。また、24時間目を離すことができず、さらに他者への危害を加える恐れもある状態となります。
②認知症加算Ⅱとは
認知症加算Ⅱとは、日常生活自立度Ⅱ以上であり、なおかつ要介護2以上の高齢者が対象となります。日常生活自立度Ⅱ以上とは、認知症中期になり日常生活に多少の支障をきたす状態となり、介護が必要になってきた頃となります。
そのため、日常生活を自分自身で行うことはできなくは無いが、意思疎通や暴言暴力などが出現し、介護負担が増大してくる頃となります。また、認知症高齢者は、自分や周囲のことをまだ理解はできているが、感情表現が難しくなり周囲とのトラブルが多発します。
③加算単位について
認知症加算の単位は、認知症加算ⅠとⅡで単位が変わって来ます。認知症加算Ⅰの対象者場合は、1ヵ月あたり800単位の申請が可能となります。また、認知症加算Ⅱの対象者の場合は、1ヵ月あたり500単位が申請可能となります。
このように、認知症の進行度合いによって単位も変わり、その分認知症高齢者への対応も大変になるということになります。小規模多機能へのニーズが高い分、単位も高いと考えるとわかりやすくなります。
小規模多機能のケアプランについて
小規模多機能の利用者は、在宅で生活を送るために、小規模多機能施設を利用し日々の生活をしています。また、小規模多機能以外の施設を、介護保険を使用して利用することができません。そのため、小規模多機能を利用している利用者は、小規模多機能施設しか利用していないことになります。
このような、小規模多機能施設のみを利用している高齢者のケアプランとは、どのようなものかご紹介いたします。
①ケアプランは常勤のケアマネージャーが作成
小規模多機能施設には、専属のケアマネージャーがいるため、利用者のケアプランはその施設で作成することになります。また、外部介護保険機関との契約は結べないため、全てその施設内でケアが行われることになります。
そのため、小規模多機能施設の中でどのようなケアができるのか、と言うことを検討していくことが重要となります。
②臨機応変に対応したプランの作成
小規模多機能を利用している高齢者は、介護者の負担軽減や利用者の状態により、デイサービスの予定がショートステイになることもあります。
そのため、高齢者の対応に対し、こういう状況の時にはデイサービスであり、このような状態になればショートステイが必要となるというように、臨機応変なケアプランが重要となります。
その状況をキャッチするのは介護者の仕事であり、また介護者自身がキャッチした情報をケアマネージャーと共有し、プランを作成・改正していくことが重要となります。
③利用者のニーズに合わせたプラン
小規模多機能施設は、月額制であるため、どのようなサービスを提供しても値段は変わりません。そのため、利用者にとって「今」必要なケアを、プラン化していくことが重要となります。
例えば、在宅生活をしている中で訪問介護のみで大丈夫であれば、訪問介護をメインとしているプランを作成することが重要です。
また、その利用者が在宅で転倒し、デイサービスでのリハビリなどが必要となれば、デイサービスを重視したプランへの変更をしていくことが重要となります。このように、プランをリアルタイムに変更していくことができるのは、その施設内にケアマネージャーがいることのメリットにもなります。
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