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ショートステイとは

記事公開日:2015/12/09、 最終更新日:2019/11/08


ショートステイを利用してみよう

日本は超高齢化社会をむかえ高齢者が大幅に増加したことですべての高齢者が施設の入所サービスを利用することは難しくなりました。今後は在宅介護が必要なケースが増えることは確実であり、在宅介護を支えるサービスとしてショートステイが期待されています。

ショートステイはどのようなサービスなのか、どれくらいの期間利用できるのか、利用することでどんなメリット・デメリットがあるのかなどについて紹介します。

 

ショートステイとは

ショートステイは介護保険サービスの1つで要介護認定を受けた高齢者が数日から1週間程度の短期間、施設に入所できるサービスの事を言います。定期的に利用することで健康管理や栄養管理、リハビリなどで体調を整えることができ在宅生活を維持することが出来るほか、家族を介護から開放し介護負担を軽減することができます。また、事情により介護者が家を空けなければならないときや病気などで介護が出来なくなった場合などにも緊急的に利用することができます。

介護保険上ではショートステイには「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の2種類があります。

①短期入所生活介護

短期入所生活介護は介護施設に入所し食事や入浴、排泄といった日常生活の介護や機能訓練が受けられるサービスです。介護以外にも機能訓練やレクリエーションなどが受けられるのが特徴です。短期入所生活介護を提供できる施設には特別養護老人ホームがあります。

②短期入所療養介護

短期入所療養介護は食事や入浴、排泄といった日常生活の介護に加え、医療ケアやリハビリテーションといった医療サービスが利用できるショートステイです。医療サービスを提供するため医師や看護師、理学療法士や作業療法士といったリハビリ国家資格保持者の配置が必要で、介護老人保健施設や介護療養型医療施設で利用することができます。

また、①②以外にも民間の有料老人ホームが提供するショートステイがあります。介護保険サービスではないため、費用は利用者の全額自己負担となります。

 
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主なサービス内容は?

ショートステイは、「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の2つに分けることができます。

短期入所生活介護 日常生活のサポート機能訓練趣味やレクリエーションの提供
短期入所療養介護 日常生活のサポート機能訓練看護

 

短期入所療養介護では、看護師などのスタッフによる医療的なサービスが提供されることが大きな違いとなっています。一般的に、短期入所生活介護はショートステイ専用施設や特別養護老人ホームへの併設が多く、短期入所療養介護の場合は介護保険老人保健施設や介護療養型医療施設(療養病床)などを利用する場合が多くなっています。

 

サービスの対象となるのは?

要支援1以上の認定を受けた方が対象となり、要支援度・要介護度に応じてひと月当たりの利用上限日数が決められています。

 

サービスを担当するのは?

各施設のスタッフが日常生活のお世話や機能訓練を担当します。また、申し込みにあたっては、要支援の場合は地域包括支援センターで介護予防ケアプランを、要介護の場合はケアマネージャーにケアプランを事前に作成してもらう必要があります。

 

ショートステイは最長で何日利用できるのか

ショートステイを利用できる期間は介護保険法で定められており、1ヶ月につき最長30日まで、介護認定期間の半数までとなっています。介護認定期間が180日の方であれば90日まで利用できます。しかし、やむを得ない事情がある場合は例外が認められることがあります。

月に最長30日まで利用可能なショートステイですが、実際には要介護ごとに決められた利用限度額があり、上限を超えて利用する場合には全額自己負担となります。デイサービスや訪問介護など介護保険の他のサービスと併用する場合にはショートステイに回せる金額が少なくなるため利用できる日数は少なくなります。

 

ショートステイで必要な費用

ショートステイを利用する場合には介護サービス費、食費、宿泊費、日用品代がかかります。宿泊費については居室の種類(ユニット型個室、大部屋、従来型個室)によって価格が異なります。

施設のタイプ(併設型・単独型)や部屋のタイプ(ユニット型個室・従来型個室・多床室)によっても費用は異なります。また、施設利用費のほかに、居住費や食費、生活費などを加えた総額がショートステイに必要な費用となります。

 

短期入所生活介護

介護度 毎回の利用者負担(1割)
要支援1 458円
要支援2 569円
要介護1 612円
要介護2 683円
要介護3 755円
要介護4 825円
要介護5 895円

 

短期入所療養介護

介護度 毎回の利用者負担(1割)
要支援1 579円
要支援2 720円
要介護1 779円
要介護2 863円
要介護3 979円
要介護4 1055円
要介護5 1132円

特別養護老人ホームなどの介護保険施設では要介護3の方で約5000円程度の費用がかかります。民間の有料老人ホームを利用する場合には全額自己負担となるため、8000円~2万円程度の費用負担が必要なようです。

 

ショートステイを利用することのメリット・デメリット

①ショートステイ利用のメリット

ショートステイの一番のメリットは介護者の介護負担を大きく軽減できることです。ショートステイを利用している間は介護者は介護から開放されます。休息によりリフレッシュできるのはもちろんのこと、買い物などの家の用事をおこなったり、場合によっては仕事をしながら在宅介護をすることも可能となります。

利用者本人にとってもメリットがあり、健康管理や医療管理、リハビリテーションなどによって体調を維持することができ、元気でいることで長く在宅生活を維持することができます。また、ショートステイで施設生活を経験しておくことで将来的に施設入所を考える際に生活がイメージしやすく利用がスムーズに運びやすくなります。特別養護老人ホームなど人気の施設では施設と関係を築いておくことで入所がしやすくなるケースもあるようです。

ショートステイには介護者の急な出張や病気やケガなどの際に利用できる緊急ショートステイというサービスがあります。緊急ショートステイ用のベッドは自治体ごとに確保されており、自治体ごとに定められた条件を満たすことで利用することが出来ます。

②ショートステイ利用のデメリット

ショートステイのデメリットは利用希望者が多く、希望通りにいつも利用できるわけではないということです。ほとんどの施設はショートステイ専用の施設ではなく、入所施設との併設となっておりショートステイ用に用意された居室はそれほど多くありません。利用希望者が複数いる場合にはすぐにいっぱいになってしまいます。

また、ショートステイでは出ては入っての繰り返しとなるため長期滞在の入所者と比較して人間関係が築きにくいというデメリットがあります。人との交流が苦手でこのような状況にストレスや不安を感じる人には不向きなサービスと言えるかも知れません。

 
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ロングショートステイが利用できる条件

ショートステイは数日間から1週間程度を想定した短期間の施設入所サービスですが、介護者がいない場合や、施設への入所待ちなどの理由から長期間に及ぶロングショートステイの利用を希望される方もいます。ロングショートステイが利用できる条件はどのようになっているのでしょうか。

先ほども説明したとおり、ショートステイには介護保険法で定められた2つの決まりがあります。月の利用日数が30日を越えないこと、要介護認定の有効期間の半数を超えないことの2つです。30日を超えて利用したい場合には31日目を自宅などで1日過ごすか、介護保険を使わず全額自己負担をすることで連続利用日数をリセットできます。認定有効期間については次の項目で詳しく説明します。

ショートステイを利用するにはお金がかかります。介護保険サービスのためサービス費用には保険が適用されますが、要介護度に応じた利用限度額の範囲内までしか保険は適用されません。利用限度額を超える場合には全額を自己負担する必要があります。

 

ショートステイの認定有効期間

すでに説明したようにショートステイに利用日数には介護保険の認定有効期間のおおむね半数を超えてはならないという決まりがあります。

認定有効期間が24ヶ月の場合には 380日
認定有効期間が12ヶ月の場合には 190日
認定有効期間が6ヶ月の場合には  95日
認定有効期間が3ヶ月の場合には  45日

が利用の上限日数となります。上記の日数を超えてショートステイを利用したい場合には住んでいる自治体に対し規定日数を超えて利用したい理由書を提出し許可を得なければなりません。

許可が出る条件としては

①利用者が認知症であり自宅での介護が難しい、もしくは独居で在宅生活が困難な状況であること
②同居している家族が高齢または病気で介護が難しいこと
③その他やむを得ない理由で在宅介護が難しく市町村長が必要と認める場合

となっています。
許可が認められやすいかどうかは自治体によって大きく状況が異なるようです。理由書の作成には専門的な知識も必要なためケアマネージャーなど専門家に相談してみることをおすすめします。

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